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「自立支援制度」で治療費3割から1割負担軽減!

 自立支援医療制度(精神通院医療)を受けるメリットは?自治体によって違うらしいのですが、医療費が1割負担になります。
 この前私は薬代のみで120円という事がありました。

先ずは区役所で申請

 【手続き】申請は市町村の担当窓口で行ってください※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。基本的に下記を持参し、申請書に記載すれば大丈夫です。【申請に必要な書類】自立支援医療(精神通院)支給認定申請書市町村等(医療機関等にも置かれている場合があります。)※「重度かつ継続」に該当する場合は、様式が異なることもあります印鑑医師の診断書等または精神障害を支給事由とする障害年金証書の写し写真(縦4cm×横3cm)世帯の所得の状況等が確認できる資料非課税証明書、健康保険証(写しなど)等。※その他:自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
【参照】LITALICO「障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスをご紹介します」
 厚生労働省「身体障害者手帳制度の概要」厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

【対象となる方】

依存症、知的障害、強迫性人格障害など「精神病質」、てんかんなど【受給者証の有効期間】受給者証の有効期限は、原則として1年です。1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。

【医療を受けられる医療機関や薬局について】

 本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。薬局の所在地を書く欄があって、その薬局以外は適応されなかったです。ちなみに入院になっても「高額療養費制度」という入院や外来治療等でかかった医療費が高額になった場合加入している医療保険から後日支払ってもらうことが出来る制度もあります。あとは都道府県の心身障害者医療費助成制度、医療費控除(生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます)等医療費を削減する方法はいくつかあります。ちなみに傷病手当金は貰えにくいし(書類のチェックが非常に厳しい)、傷病手当金の受給期間には1年6ヵ月いう期限があり、それ以降は受給できないのですがトライはしてみましょう。

身体障害者手帳対象疾患と等級取得対象

 身体障害者手帳対象疾患と等級取得対象疾患/障害;視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹)不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫(ヒト免疫不全)、肝臓、身体障害者手帳の取得条件は「疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること」が証明できていることです。
 指定医による診断書を取得し、各都道府県へ申請し受理されれば手帳を持つことができます。原因となる疾病を発病して間もない時期は「障害が永続するかどうか」の判断が難しいため、認定の対象となりにくいです。
 また、加齢や知的障害が主な原因で生活動作が不自由な場合、身体障害の区分に入らないことがあります。身体障害者手帳は、1級から6級の等級が定められています。(7級の障害は、単独では手帳の交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合、または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となります。)これもまた自治体によって違うようなので、役所のほうで確認してみてください。

自立支援医療

 精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療です。

入院については対象となっていない


 入院については対象となっていません。
 通常、医療費の自己負担額はサラリーマンの方で会社で健康保険に加入している場合ですと3割負担ですがこの制度を利用すれば、医療費の10%の自己負担額で済むのです。私は郵送で手続きが出来ましたので割と簡単に出来ます。

【参考文献】厚生労働省「経済的な支援~医療費への助成、控除、生活支援など~」

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