社労士なしでも障害年金+遡及が通った!病歴・就労状況等申立書は逆エントリーシートだと思え
「障害年金」は、病気やケガで障害が残った時に、頼りになる「年金」
「障害年金」は、病気やケガで障害が残った時に、頼りになる「年金」です。
障害年金は、20歳以上で、必要な条件を満たしていれば、生きている間ずっと年金を受け取ることができます。実は条件は3つだけ実際には、「障害年金」を貰うための条件(受給要件)は、3つしかありません。
1初診日に年金に加入していた
2一定の障害の状態にある
3一定の保険料を納付している必要書類は結構多い
「障害年金」を申請するための書類が多いのでしょうか
これも、そんなに多くないとは思っています。勿論多くの方が「申請するための書類が多い」と嘆いているのは大変承知しております。が、自分にとっては外資系に入る為に提出する書類の方が多かったです。社会に出る為の準備だと思えば・・・、と私は思いましたが人それぞれなのでフルタイムで働いてなかなか年金事務所との行き来が面倒だと思う方は社労士に頼むほうが懸命です。
自分で出来ると思ったので自分でやりました
私は書類仕事で約20万も支払いたくなく、自分で出来ると思ったので自分でやりました。必要書類年金請求書年金手帳戸籍謄本/住民票所定の書式による医師の診断書病歴・就労状況等申立書預金通帳印鑑
この中では、「年金請求書」と「病歴・就労状況等申立書」の2つが、少し難しいかもしれません。
病歴・就労状況等申立書は逆エントリーシートだと思え
病歴・就労状況等申立書を書くのが嫌だと思う方の意見に「幼少期からのいじめとか嫌な思い出を想起する」と仰っておりました。
私は社労士の方に嫌な経験を話す時間があれば自分で書いたほうが早いと思いました。
「幼少期は辛い目に遭った」のような結局医者の診断書でよほど酷い症状であるという事を記載されたら勝ちだと思います。
障害年金を更新する時
障害年金を更新する時は「年金受給権者現況届」(現況届)を提出「障害年金を受けている方が、年金を引き続き受け取るためには、日本年金機構より送付される「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年受給者ご本人の誕生月の末日までに、日本年金機構に提出していただく必要があります。
誕生月に現況確認以外の確認が必要な場合
『(1)加給年金額等の対象者がいる方について引き続き加給年金額等を受けるには、生計維持関係を確認する必要があるため、「生計維持確認届」の提出が必要です。送付時期や提出期限は現況届と一緒です。
(2)障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある方は、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。届書に住所氏名を記入し、診断書は医師に記入してもらってから提出してください』
(引用元)日本年金機構「誕生月がきたとき」