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遅刻の罰金給料天引きはFラン大卒には当たり前だと思っていた

こんにちは、柔道整復師のよしだです。
都内某所で接骨院を開業しています。
開業までの準備、かかったお金、経験談をリアルな数字を含めて
記事として残していきます。

今回は、以前勤めていた会社でのリアルな勤務形態や
その時の自分の認識を書いていきたいと思います。
私だけでなく、多くの接客・技術系の仕事についている方には
共感していただけるのではないのでしょうか。


労基ってなに?

勤怠管理の実態

例えば、10時受付開始の接骨院であれば
その30分前くらいには出社して
着替えや開店準備を行っている方、多いのではないでしょうか?

しかし、雇用契約では10時~始業となっている。
入社2年目までは何の疑問も持っていませんでした。

そして、当時の勤怠の記録については
・ノートに手書きで出勤時間のみを記載
・別の出勤簿に「出・休・有」の判子を押す
この昭和感漂うアナログな方法がとられていました。

しかし、退勤時間に関しては記載の方法もなければ
残業時間の申請という概念がそもそもありませんでした。

実際の勤務時間

当時の開店時間 9時~21時
お昼休憩    13時~15時
毎日最低10時間は働いていたので、みなし残業40時間ついている
とはいっても毎月必ずそれ以上の残業はしていました。

店舗に受付や事務担当者はおらず、請求ソフトを使えるPCは1台のみ
毎月月初めには400人前後の保険請求業務を閉店後に行っていました。
そんな状況なので、月初は終電を超えることがざらにありました。

このことは、会社側も認識していましたが
役員も現場上がりで自分たちも当たり前に行ってきたこと。
なので、この状況をそもそも疑問視すらしていませんでした。

有給は勝手に決められる

基本的に有給申請は自分で行えるものではありませんでした。
ただ、全く使わせないということは出来ないため、
「シフトに余裕があるからこの月有給入れるね。」と
よくわからない日に休みを取らされることで有給消化することがほとんどです。

この頃の自分は
「有給が使えるだけラッキー、使えない会社もあるって聞くもんね。」と変な方向に前向きでした。

遅刻ってなに?

契約上の勤務開始時刻は院の受付開始時刻でしたが、
出勤は15分前が義務づけられていました。

つまり、10時受付開始であれば
9:45には出勤していなければ”遅刻”となります。

罰金の天引き

たとえ、9時50分に出勤していて受付開始には
間に合ったとしても15分前ではないのでこれは遅刻とされ、

罰金5,000円が給料天引きで徴収されます。

もちろん、これは給料天引きだけでなく
昇給やボーナスの査定にも影響します。

そもそもの始業が15分前からとされていれば、
”遅刻”とされることには腑に落ちるのですが、
契約上になく、現場の慣例でこのような制度があることは
疑問に感じ、何度か役員にも聞いてみましたが
お茶を濁されるだけでした。

徒弟制度と搾取

接骨院の歴史として、かつては
師匠のもとで修業という名のもとお手伝いをしながら
給料もほとんどなく、独立するときに
師匠が金銭的なことも含めて支援してくれる。
というのが主流でした。

そのため、”働かせてもらっている”ことが前提になり
薄給・長時間労働は当たり前でした。

現代では、このような考え方は残ったまま
多くの接骨院関係の会社では、
独立時に金銭的支援をしてくれるはずもなく
ただただ、搾取するだけの会社が多いように感じています。

当たり前だと諦めない

接骨院業界に限らず、接客関係の多くの仕事が、上記のような勤務形態に
なっているかと思います。

私自身、たいした学歴もない自分が1年目で年収300万円を超えている
だけでもありがたい。という考えでした。

社会を知っていく中で、「こんなもんだろう。」や「しょうがないよな。」と思うことは増える一方だと思います。

でも、それを単純に諦めるだけではなく
・この制度はコンプライアンスが守られているのか
・他の業界はどうなのか
・変えられる方法はあるか
など、考えてみてほしいと思います。

そうすることで、自分が今後どの道に進みたいか、
その会社で昇進したい
転職したい
独立したい
が見えてくるきっかけになるかもしれません。

どの道が生きやすいかは、もちろん人によります。
ただ、人を健康にする職に就いた以上、
自分が心身ともに健康な状態で人に接したい。と
今は思っています。











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