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とある不動産屋、前回の宅建業免許更新を行った業者が行政書士ではなかったという話。

えー。ここ最近で一番驚いたことです。
驚いたというか、やっぱりこういう業者っておるんやなー。平気でやってるんやなー。と思った話。

最初に用語の説明を。
「宅建業者」
…宅地建物取引士業者。いわゆる不動産屋。
「宅建業免許」
…宅建業(不動産屋)を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けなければならない。その免許のこと。
「行政書士」
官公庁に提出する書類の作成代行、代理を行うことができる国家資格。合格率10%程度の試験に合格し、行政書士として登録を受けた者をいう。

宅建業免許更新の代理を行うことができるのは行政書士のみである

宅建業を営む会社は宅建業免許を受けなければならず、宅建業免許を受けるには新規申請はもちろん、5年毎に更新も行わなければならない。

今回はその「5年毎の更新」の際、代理で行った業者が行政書士ではなかったという話。

そもそもなぜ行政書士ではなかったことが問題なのかというと、官公庁に提出する書類の作成代行、代理を行うことができるのは、国家資格者である「行政書士」にのみ許された行為であって、行政書士でない者がこれを業として行うと「行政書士法違反」となる。

また、行政書士でない者は申請書に「代理人」として記載することができないのである。
(行政書士でない者を代理人として記載すると、申請した時に「あなた行政書士ですか?」と言われてしまうだけ。というイメージで。)

これはどういうことかというと、内容に誤りがあったり、なんなら虚偽の内容を記載していた場合に、その申請代理を行った者が責任を取らないということである。全責任は依頼者側(会社側)に降り掛かってきます。

無資格業者は金だけ取って逃げ放題ってこと。

そんなことまで特に考えず、めんどくさい宅建業免許の更新申請をやってくれる業者から連絡が来たということで、依頼してしまったのが今回の例である。

約4年前に宅建業免許の更新を行った業者は既に存在していなかった。

とある不動産屋は、宅建業免許の更新を来年に控えており、ちょうど私が行政書士登録をした後に更新となる予定なので、更新申請を私に依頼していただけるというお話をいただいた。
(厳密には「来年やらしてください!!」って話した。)

私も既に開業準備として宅建業免許の更新についてはおおまかな流れを既に学習しており、申請書類も一式理解している。
せっかくだし前回更新の副本を見せてもらうことにした。

あれ?申請者の欄に「代理人」の記載がないぞ?

社長、これって社長が申請したんですか?
「いや、なんかおっさんにやってもらったよ。笑」

えええええ。なんやこの「大阪宅建サポートセンター」みたいな名前の業者は。行政書士がそういう名前で運営してるやつかなーと思ったらそうでもない。

行政書士検索で担当者の名前、事務所の名称、住所、全て検索したけどヒットせず。

おうおう。これ無資格業者やないかい。
しかも廃業しとるやないかい。なんやそれ。

申請書類をパラパラ〜ってめくっていくと、宅建業の取引実績を書く書類に明らかな間違いがあるし、そもそも副本が白黒コピー(写真が見えんわ)だし…。

無資格者だから代理人でもないし、別に完璧にできてなかったときに痛い目みるのは宅建業者側なので、やっぱり無資格者の金だけ貰って逃げる戦法が炸裂してますね。(語彙力)

まとめ

今回は重大なミスとか、官公庁からの指摘とかもなかったようなのでまあよかったねという感じですが、無資格者に依頼したら得するのは無資格者で、何かあった時の全責任が依頼者側(会社側)に降り掛かってきます。

宅建業免許申請のみならず、許認可申請は専門知識を持った行政書士に依頼するようにしましょう。まじで。

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