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安全衛生管理体制の整備その2

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 昨日は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者の設置について簡単に説明しました。

 今日は、安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の設置についてです。

安全委員会の設置

 事業者は、以下の規模の事業場(労働安全衛生法施行令8条)において、次の項目を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければなりません(労働安全衛生法17条)。

一 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人
二 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業(前号に掲げる業種を除く。) 100人

① 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
② 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③ 安全に関する規程の作成に関すること。
④ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
⑤ 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
⑥ 安全教育の実施計画の作成に関すること。
⑦ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

 安全委員会の委員は、以下の者で構成しなければなりません。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

衛生委員会の設置

 常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業主は、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければなりません(労働安全衛生法18条1項)。

① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
② 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
④ 衛生に関する規程の作成に関すること。
⑤ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
⑥ 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
⑦ 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
⑧ 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
⑨ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
⑩ 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
⑪ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
⑫ 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
⑬ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
⑭ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

 衛生委員会の委員は、以下の者で構成しなければなりません(労働安全衛生法18条2項)。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

安全衛生委員会の設置

 安全委員会と衛生委員会の両方ともを設置しなければならない事業場においては、それぞれを設置するのではなく、2つの委員会の機能を併せ持つ安全衛生委員会を設置することができます(労働安全衛生法19条1項)。

 安全衛生委員会の委員は、次の者で構成しなければなりません(労働安全衛生法19条2項)。

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

委員会に共通する事項

 どの委員会にあっても、毎月1回以上開催し、開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に周知し、委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存しなければなりません。  

 事業場ごとにどの委員会の設置が求められているか確認し、漏れのないようにしておきましょう。

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