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自営業者、フリーランス、非正規の労働者に朗報

こんにちは。弁護士の檜山洋子です。

 休みの日に限ってまた雨か・・・と思っていましたが、今のところ晴れ間も見えて、少しだけ肌寒い感じで、とても過ごしやすい時間が流れています。

 さっきは窓から大きな虹も見えて、子供のようにはしゃいでしまいました。 
 虹はいつ見てもメルヘンチックな気持ちにさせてくれますね。

 さて、いつもは比較的小規模の会社の経営者に読んで欲しいトピックを中心に書いていますが、今日は、働く人向けの話題です。

 このたび、政府が、正社員以外の、例えば自営業、フリーランス、非正規労働者などに向けた、出産後の一定期間、現金を受け取ることができる制度の創設に向けた検討に入ったそうです。

 月2~3万円だそうです。

 雇用保険の対象となる正社員の場合は、育児休業給付金として最初の半年は平均賃金の67%、その後は50%の支給を受けることができます。

 しかし、雇用保険に入れない自営業者、フリーランス、非正規労働者などは、この給付金を受け取ることができません。

 働かざる者食うべからず、みたいなことになってしまうのです。

 2~3万円程度が生活に十分な額かと言われれば、否、としか言いようがありませんが、ゼロよりはマシなんでしょうね。

 現金給付もないよりはマシな制度かもしれませんが、自営業者にとっては、子育てにかかる費用、例えば、認可外保育園利用料やベビーシッター代などを経費として認めてもらえるだけでも随分楽になるんですけどね~

 まだまだ日本は、子育てに優しい国とは言えないかもしれないですね。

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