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次世代育成支援対策推進法

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 昨日はこどもの日。至るところに大きな鯉のぼりがたなびいていました。

 ということで、今日は、社会全体が次世代の子供の育成に取り組むための「次世代育成支援対策推進法」について少しだけお話します。

次世代育成支援対策推進法の制定

 育児休業に関する法制度が整備されつつありましたが、それでも少子化傾向が続いていたため、2003年に、次世代育成支援対策推進法が制定されました。

 この法律は、「我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的」として、10年間だけ効力を持つ法律として制定されました。

 少しずつ効果が出てきたところで、10年の期限が切れそうになったので、さらに10年間延長されることになり、現在の有効期限は2025年3月31日までになっています。

法の基本理念

 次世代育成支援対策推進法は、基本理念として、以下の定めを置いています(法第3条)。

 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

事業主の責務

 働く人は、その多くの時間を職場で過ごし、自分や家族のための生活費を稼いでいます。

 そこで、次世代の育成を支援するのは、国や地方公共団体だけでは足りず、事業主にもその役割を担ってもらうことが必要です。

 そのため、次世代育成支援対策推進法は、一般の事業主に対して、以下の責務を定めています(法第5条)。

 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

 そして、常時使用する労働者の数が100人を超える事業主については、次世代育成支援対策に関する計画(一般事業主行動計画)を策定し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。変更したときも届け出なければなりません。(法第12条1項)。

 一般事業主行動計画には、以下の事項を定めなければなりません(法第12条2項)。

一 計画期間
二 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
三 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 そして、この一般事業主行動計画は、インターネットなどの適切な方法で公表しなければなりません(法第12条3項、次世代育成支援対策推進法施行規則第2条の2、第1条の2)。

 また、従業員らに対しても、周知しなければなりません(第12条の2)。
 その方法は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によることとされています(次世代育成支援対策推進法施行規則第2条の3)。

 常時使用する労働者の数が100人以下の事業主については、これらの義務は努力義務とされています。

くるみんマーク

 厚生労働大臣は、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定をすることができます(法第13条)。

 そして、その認定を受けた事業主は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十五条の四第一項において「広告等」という。)に「くるみんマーク」を付けることができます。

プラチナくるみんマーク

 さらに、認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることもができます。

 この認定を受けると、「プラチナくるみんマーク」を名刺や会社のホームページ等に付けることができます。

小規模の会社もくるみんに挑戦して欲しい

 一般事業主行動計画の策定、届出、公表、周知は、常時使用する労働者の数が100人超の事業主に義務づけられたものです。

 しかし、小規模の会社であっても、計画の策定等を行ってくるみん認定を取得することができれば、新規採用の応募人数が増えることが期待されます。

 もちろん、アピールのためだけに見せかけだけの制度を整えるのでは意味がありませんが、せっかく体制が整っているのなら、それをアピールしない手はありません。

 くるみんマーク、是非活用してみてください。

 


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