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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(続)

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 最近地震が続きますが、これも地球温暖化となにか関係があるんでしょうか・・・

 さて、今日は昨日の続きです。

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が制定され、①基本理念を新設し、2050年までのカーボンニュートラルの実現を明記すること、②地域に貢献する再生可能エネルギーの導入を加速させること、③企業の脱炭素経営やESG金融の推進に資するよう、企業の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度のデジタル化・オープンデータ化を進めることを目的に、①基本理念の新設や諸定義の改正と、②地域脱炭素化促進事業の新設がなされました。

 今日は、②について簡単に見てみます。

地域脱炭素化促進事業の新設

 2050年カーボンニュートラルを達成するためには、全ての人が脱炭素化に取り組むことが必要です。
 そこで、改正法は、地域の脱炭素化を促進するために、①都道府県並びに政令指定都市及び中核市(「指定都市等」)の地方公共団体実行計画において定める事項として、再生可能エネルギー利用の促進等の施策の実施に関する目標を追加し、②指定都市等を除く市町村が実行計画を定める場合において、再生可能エネルギー利用の促進等の施策に関する事項及びその実施に関する目標定めるよう努力義務を課し、③市町村が再エネ利用促進施策を実行計画に定める場合において、促進事業の対象となる区域の設定などの事項を定めるよう、努力義務を課しました。
 また、④促進地域は環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い定め、都道府県がその実行計画において促進地域の設定に関する基準を定めた場合には、市町村は当該基準に基づき促進地域を定めることとしました。
 さらに、⑤都道府県が再エネ利用促進施策を定める場合、又は市町村が再エネ利用促進施策及び③の事項を定める場合、これらについて地方公共団体実行計画協議会において協議しなければならないことなどが定められました。

脱炭素化の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の促進等

 脱炭素化を取り込んだ企業経営を促進させるため、企業の温室効果ガス排出量の算定報告公表制度のデジタル化及びオープンデータ化を促進し、また地域地球温暖化防止活動推進センターの事務を見直すこととされました。

みんなでやらなければ達成できない脱炭素化

 新法の施行期日は2022年4月1日とされています。

 この法律で定められているように、脱炭素化は、国だけでは達成することができません。
 みんなで力を合わせて取り組むようにしましょう。

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