見出し画像

従業員の健康診断

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 毎年この時期になると、弁護士会から健康診断のお知らせが来ます。

 この機会に受けておかないと、自分で自発的に健康診断を受けることを忘れてしまいがちなのですが、昨年は緊急事態宣言やらなんやらで結局受けませんでした。

 今年もどうするかなぁ・・・

労働者の健康管理

 事業主が自身の健康管理をどうするかは自分自身の判断の問題ですが、雇用している人に対しては別問題です。

 事業主は、労働者に対する定期的な一般健康診断を実施しなければなりません(労働安全衛生法66条1項~3項)。

 そして、労働者は、健康診断を受けなければなりません。事業者の指定する医師等の健康診断を望まないときは、自分で受診してその結果を報告しなければなりません(同条5項)。

(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査【心理的な負担の程度を把握するための検査】を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 労働者の健康を維持するために必要があるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、臨時の健康診断を実施するよう、都道府県労働局長から指示されることがあります(同条4項)。そのときは、その健康診断の結果を当該労働者に遅滞なく通知し(66条の6)、また、健康診断個人票として記録して5年間保存しなければなりません(66条の3)。

 もし、この健康診断で異常が認められた場合は、事業主は医師または歯科医師の意見を聴いて、必要であれば、「就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない」とされています(66条の5)。

 必要があれば、受診した労働者に対して、医師または保健師による保険指導を行うように努めなければなりません(66条の7)。

健康診断の受診を命じることはできるか

 上で書いたように、労働者には健康診断の受診義務(66条5項)がありますが、受診しようとしない労働者に対して、使用者が受診を職務上の命令として命じることはできるのでしょうか。

 これに関しては、学校の先生の受診義務について判断した裁判例があります(愛知県教委事件(最高裁判所第一小法廷平成13年4月26日判決))。

 この判決で、最高裁判所は、公立学校の教員が学校保健法に基づく健康診断を受診するかどうかは、本人だけでなく児童生徒の保健にも大きな影響を与えること、結核予防法によるエックス線検査は本人の保護だけでなく学校における結核の防衛をも目的としていることを理由として、学校長が職務上の命令として健康診断の受診を命じることができる、としました。

 また、労働安全衛生法上の健康診断には該当しない「法定外健診」についても、使用者が受診を命じたときに、その健診が労働者の病気治癒という目的に照らして合理的で相当な内容のものであれば、労働者はその受診を拒否することは許されない、とした裁判例もあります(電電公社帯広局事件(最高裁判所第一小法廷昭和61年3月13日判決))。

パートタイム労働者の健康診断

 労働安全衛生法第66条で求められる一般健康診断は、「常時使用する労働者」に対して行うこととされています(労働安全衛生規則43条、44条)。

 では、パートタイム労働者は、「常時使用する労働者」でしょうか。

 この点については、解釈例規(平19・10・1基発1001016号)が、次の場合にはパートタイム労働者も「常時使用する労働者」として健康診断を実施すべきであるとしています。

① 契約期間が1年以上(ただし一定の有害業務従事者は6か月以上)の者や、契約の更新により1年以上使用されているか使用されることを予定されている者が、

② 1週の所定労働時間数が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である場合

あなどれない健康診断

 昨年から受診していない私が言うのもなんですが、健康診断がきっかけで重大な病気が早期に見つかったという話を良く聞きます。

 中には健康診断自体を恐れて(特に長期間健康診断を受けていない時には、久し振りの健診結果はドキドキします)、一切健診を受けようとしない人もいますが、そのせいで取り返しのつかない状態になってから病気が発覚したなんてこともあります。

 なお、事業主自身は、誰も健康診断を強制してくれませんので、自分でコントロールすることが必要です。進んで定期的に健康診断を受けるよにしましょう。事業主の体は、自分一人のものではなく、自身の家族、従業員、従業員の家族までもが命を預けている大切な体です。

 自分のため、みんなのため、職場全員で健康診断を受けるようにしましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?