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横浜市多文化共生総合相談センター  相談の現場から

Q.

私はペルー国籍で、日系2世です。「定住者」の在留資格で働いていましたが、新型コロナウイルスの影響で解雇されてしまいました。現在は失業手当を受給中です。在留期限が2か月後に迫っていますが、更新できるでしょうか。

A.

解雇されたとのこと、今後のことがご不安のことと思います。
 在留期間更新については、失業手当で一定の収入があり、公的扶助を受けずに生活できることを証明できる書類を添付して申請するとよいでしょう。また、事情によっては公的扶助を受けていても更新できるケースもあります。具体的な書類等については、電話で「無料行政書士相談」を実施していますので、専門家に相談してみましょう。
 生活が苦しい場合は、「生活福祉資金」を始めさまざまな支援があります。新型コロナウイルスの影響により、受けられる支援や措置もありますので、ぜひ積極的に活用してください。普段使わないような日本語での説明が多く、分かりづらいこともあると思いますので、お気軽にご相談ください。

横浜市多文化共生総合相談センターでは、外国人のみなさんからの質問に11言語で対応しています。
お気軽にご連絡ください。 電話 045-222-1209

横浜市多文化共生総合相談センターホームページ

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