渋谷区の文教地区・住居専用地域で規制の適用を受けずに民泊をするための法的要件
都内で旅館業や住宅宿泊事業(民泊)をしているYOHEIです。
今日は、渋谷区の文教地区と住居専用地域で民泊をするための法的要件を見てみたいと思います。
渋谷区の文教地区で民泊を始めたいと思っても、渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例で規制されており、渋谷区内の通常の民泊申請手続きのままだと、下記の期間は民泊が条例上できません。
これについては、前回の記事で書いた通りです。
渋谷区では住居専用地域も文教地区と同じ規制を条例上受けています。
渋谷区の都市計画図を見てみる
実際に渋谷区の住居専用地域と文教地区がどの程度なのか地図で確認してみましょう。
まずは、住居専用地域から。
下記は渋谷区の行政で公開されているものなので、こちらのリンクからダウンロードや閲覧可能です。
渋谷区の住居専用地域は図の緑系(4色)の色の部分です。ざっくり全体の半分が住居専用地域といえそうです。
次に文教地区。こちらはわかりにくいので上の図でいくと右肩下がりの斜線部分になります。少しわかりずらいので文教地区に青で編みかけしてみたのが下記の図です。
みてわかる通り、千駄ヶ谷、原宿、代々木、広尾地域の大部分が文教地区であり規制を受けていることがわかります。
こうしてみると、渋谷区内は半分以上の地域が規制を受けていることがわかります。実際に文教地区、住居専用地域では、民泊物件の届出も少ないです。届出が少ない理由として、上の規制も間違いなく影響していると考えられます。
文教地区・住居専用地域で上乗せ制限を取る手続き
渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の7条1-3項で対象地域の規制について定められています。そして4項と5項で、規制を適用しない要件が示されています。みてみましょう。
条例の4項目、そして、条例の7条5項が規則第6条で3項目にわたって記述されています。合計で7項目ありますね。多少の手数でクリアできる要件もあるものの、かなりハードルが高く参入障壁となっているものも見受けられます。特に下記2項目。
条例7条4項(1)届出住宅の敷地からおおむね半径100メートル以内の区域に自己の生活の本拠として使用する住宅又は住宅宿泊管理業者の営業所若しくは事務所があること。
規則6条1項(2)宿泊者の行為により苦情等が発生した場合又は緊急を要する事態が発生した場合に、おおむね10分以内に現地に赴くことが可能な人員を常時確保していること。
このあたりの要件をどのように満たしていくのかは、また機をみて、書くかもしれません。
参入前は参入障壁の高さに苛立ちを覚えることもある一方で、それをクリアすると、供給数をある程度守ってくれるありがたいものになりますので一長一短です。
弊社では、一時期期間限定で民泊をオープンしていた経験もあり、特に渋谷区の文教地区は、開拓したいエリアの一つとして機会があればチャレンジしたいと思っています。
一軒家ホテル合同会社では、民泊・旅館業の開業支援・自主運営・運営代行事業をしています。所有・管理不動産を宿泊施設用途として貸し出すことや運用代行の依頼をご検討されている方は、お気軽にご相談ください!
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