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投資運用益と社会保険料の関係のこわい話

草取りはたいへん

1ヶ月以上放置されていた実家の庭の草取りを妹夫婦と敢行。全部はできなかったが、それでも放置状態からはかなり改善して人が住んでる状況にはなった。これまで母がこまめに抜いていたのだが、昨年はそれで熱中症になりかけたのであった。草取りで困る、辛いのは蚊との戦いだ。長袖必須だが、着れば暑い。全くもって不条理である。
また1ヶ月くらいしたらやらないとダメだろうなぁ。

完全リタイヤする前に投資運用益確定が必要だ

本格的な投資運用を始めたのはシニアになってからのこと。とはいえ、今年は国内の株式市場も好調なので、運用益も上がっている。NISA枠のものは税金もかからないし。。。

ということなのだが、先日ふと思った。
確かに株や投資信託の運用益は、
・特定口座であれば源泉分離課税が基本(所得税、住民税)
・NISA口座(NISA枠)であれば免税
・株などの損失が出た場合は、確定申告で複数口座間で相殺することもできる
ということは多少投資している人であれば皆知っていることではあるものの、収入にかかるものは必ずしも所得税、住民税の税金だけではない。社会保険料はどうなるのかと。。。

ネットを検索してみたら、こんな記事を見つけました。

会社員など給与所得者の場合は、社会保険料は株の運用益有無、確定申告の有無に関わらず、給与・賞与の合計額で決まります。
一方、定年退職して無職などの場合、社会保険料は年金収入をベースに決まります。株などの運用益は特定口座で分離課税をしていれば収入に算入されませんが、確定申告をすると収入とみなされてしまいます。
会社員でなくなった後に、運用益にかかる税金を安くしようとしてうっかり確定申告をすると、社会保険料はそれ以上に多くなるかもしれないということのようです。

当面は、とりあえず確定申告しなければ大丈夫そうですが、介護費用や医療費の増大をカバーするため、確定申告しなくても運用益を社会保険料の算出に加えようという検討が始まっているらしく、早ければ2027-2028年頃には社会保険料の算出根拠にされてしまうかもしれないとのこと。

ということは、今はシニア雇用で会社員として働き続けているけれど、長くて65歳まで。私の場合65歳といえばまさに2028年。それ以降に金融資産の運用益を大きくすることは社会保険料の増加につながるということなので、65歳になるまでに一旦金融資産の運用益を確定してしまったほうがいいということになりますね。
仮に500万円の運用益を完全リタイヤ後に出したら、それだけ収入があったとみなされてしまうかもしれないです。特に一度に運用益を計上すると、大きな痛手になりそう。
会社員の間であればそうはならないのだから、それを活用しない手はないので、64歳までに計画的に運用益を確定していくことになりそうです。




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