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侵害調査 -95 (番外編)〖明細書〗と【特許請求の範囲】の使命

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特許庁の見解です。

「AIツール」を特許に使用する方々は、このことをどのように考えているのでしょうか。

【特許請求の範囲】中に記載の「技術主題」に感心のない検索式を作成し、それにより得られた集合について数値化し、それらの「類似性」を論じているようです。何が類似しているのでしょうか?