見出し画像

育休給付金をもらえたら生活は余裕なんじゃない?

給付金は有難い、けど、、、

厚生労働省のHP記載の通り、育休を取得すると、給付金をもらえます。
昨年10月に産後パパ育休が始まりましたが、私が取得した時は従来の育休のみでした。

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

給付金額は月給(額面)の67%/50%

給付金額は、育休開始日から180日までは休業開始前賃金の67%相当額、それ以降は50%相当額です。以下の2点によって、実際は手取りと比べて80%程度を受け取れます。

  • 給付金は非課税

  • 育休期間中は社会保険料免除

給付金の落とし穴

手取りの80%を受け取れば余裕で生活ができると思われるかもしれませんが、以下4つの落とし穴があります。

  1. 給付金の上限額は約30万円/月
    (180日以降は約22万円/月)

  2. 昨年の所得に応じた住民税は、育休中も毎月支払う必要がある

  3. 給付金の受取りは2ヶ月毎

  4. 給付金の初回は育休開始から早くて2ヶ月+2~3週間

上記4の背景にあるのは、雇用保険における給付金の制度上、2ヶ月間は当事者が無給であることを会社が証明する必要がある点です。

つまり、育休開始後2ヶ月が経過してから、会社は役所に申請をします。加えて、初回は役所による審査に時間を必要とする様です。

給付結果(私の場合)

私は6月末から育休を取得しました。
結果、初回の給付金が入金されたのは10月12日(育休取得後、107日目)でした。
そのため、3ヶ月以上の期間、貯金を切り崩して生活していました。。

キャッシュアウトを減らせばいいと思われるかもしれませんが、育児には正解が無いため、初めての場合には色々試行錯誤をする中で課金してしまうのが実態です。
各種アイテムやサービスなど、お金は必要です。
しかも、子どもが生まれる前から直後にかけて、出費が集中します。

お金が必要な場面で給付金は当てにならなかったです。

これから育休を長く取る方は、貯金を崩すつもりで準備しておくのが良いと思います。どのくらい貯金が必要かは、育児に対する考え方によるので、私の事例(育児関連の出費額)も割愛します。

最後に、私の場合の給付金の入金時期と大凡の金額、またいつの育休期間のよるものかを参考までに記載します。

(ご参考)
06/27   育休開始
10/12   約60万円(06/27〜08/26分)
11/25   約60万円(08/27〜10/26分)
01/25   約60万円(10/27〜12/26分)
03/31   約45万円(12/27〜02/26分)
04/17   復職
05/29   約38万円(02/27〜04/14分)

次回は育休明けの現在について


次回は育休明けの生活について書きたいと思います。

前回「10ヶ月の男性育休中、どう過ごした?」で書いた生活は、復職した今から振り返ると、じっくり時間をかけて過ごせていたことがよくわかりました。。今は毎日を生きていくのに精一杯です。。

今回は事実を並べただけのものになってしまいましたし、文字数も減りました。。それでもコツコツ書くことが目標です。。