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公開講座に出てきた(フォーラム「婚姻の平等」を考える)

北星学園大学の公開講座「フォーラム「婚姻の平等」を考える」に参加してきた。

この公開講座は婚姻の平等として同性婚の問題を扱っていた。同性婚を認めないのは憲法に反するとして全国で訴訟が起きている。

今回,前半はこの訴訟の弁護団の綱森史泰さんと,原告の中谷衣里による講演があり,後半は学部生を交えたパネルディスカッションだった。

講演は訴訟の概略と現状の解説。違反の対象となるのは憲法24条と14条である。

  • 24条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

  • 14条:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

法律では理由があれば区別できるが理由がなければ差別にあたる。ここでは同性だから結婚できないのは区別なのかが論点となっているという。札幌地裁では14条のみ違反,高裁では24条も違反という判決だった。これで解決すればいいが,この判決が出ても国会では議論される雰囲気はないため,最高裁への上告となったという。

当事者の抱える問題は,例えば相続や扶養など社会保障に関わる実利的なものもあるが,例えばパートナーが緊急手術するときの同意書を書けないことや,交通事故に遭ったとき警察から話を聞かれるときに位置から説明しなければならないことなどがある。札幌市もパートナーシップ制度はあるが,病院のスタッフも,警察でさえも理解しておらず,そういうひとつひとつの場面でのやり取りにプライドを奪われるという。

結局パートナーシップ制度で助かった体験はなく,制度はお守り程度の役割しか果たしていないのだ。

話の中で印象的だったことを3つ取りあげる。第一に,国の立場だ。この問題は憲法の改正を必要とするのかという話の中で出てきたが,国は憲法は想定していないと主張しているが禁止はしていないという。つまり国が動くなら憲法の改正は必要ないことになる。だからこそ訴訟が必要になる。

第二に,24条のできた過程である。日本国憲法の草案を作る段階でアメリカのベアテ氏はドイツの憲法を想定し24条の草案を作ったという。しかし,当時の金森徳次郎国務大臣は「書きすぎると変化に対応できないからあまり書かない方がいい」としていた。まさにこの懸念が当たったのが同性婚を認めないという現状だということになる。

第三に,政治家に対するアクションである。一市民としてどうすればいいかという話題で,選挙はもちろんだけど,議員へ手紙を書くのがよく効くという話が出た。実は私も別の話題で議員にメールを出したことがあるが,たしかにアクションが早いケースがあった。

政治活動というと選挙ばかりにフォーカスが行くが,ロビー活動は大事なものだと思う。ここがあまり一般に浸透していないのは大きな問題だろう。この理由はいくつか考えられるが,私が大きいと思うのは学校での合意形成の体験の少なさである。学級会や生徒総会など学校で行われる政治的な活動はあるものの,そこではほとんどが最初から結論が決まっている,あるいは多数決に近い形だけが想定され,少数派の意見をくみ取って原案を変える体験をした人が少なすぎる,というよりほぼいないのではないだろうか。

この社会的な雰囲気を作っていることにはいろんなものがあるが,もっと合意形成をする機会があってもいい。

そういったことをあらためて考える企画だった。



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