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知らないと銀行に操られます

大竹です。

先日、ご支援先の社長さんと
銀行訪問をしました。

融資の相談です。

すでに保証協会の無担保枠は
満額使っていたので、

今回は社長のご自宅を担保に
入れたうえでのプロパー融資の
提案でした。

その銀行の担当者は、
こんなことを言いだすんですよ。

「ご自宅にネテイトウケンを
設定しまして・・・」

銀行借入に担保設定する時には、
2つの種類があるんですよ。

抵当権根抵当権

たった一文字の違い。

でも、あまり知識がないと、
なんとなく同じに聞こえませんか?

案の定、社長は特に反応せず、
話が続いていきましたので、

ちょっと流れを変えるために、
こんな質問をしてみました。

「先ほどおっしゃられた、
根抵当権について、
詳しくご説明していただけないでしょうか?
抵当権と根抵当権がありますよね?」

失礼しました、と
銀行担当者が説明を始めたのですが、

私は驚きましたよ。

今回は抵当権でも根抵当権でもよいのですが
と言ってから、説明を始めたのです。

おそろしい・・・

で、説明が始まったのですが、

「抵当権だと、ご自宅を担保に入れる都度
手数料がかかります。」

「根抵当権だと、その必要がありません。
いわば、金額の枠を設定したと考えてください。
ご自宅の価値の範囲内で再度借入ができます」

え??説明それだけ?

私もびっくりしましたが、社長もどうやら
おかしな匂いを感じたらしく、

「根抵当のデメリットは何ですか?」
と質問しました。

でも、銀行側にとっては根抵当の方が有利ですから、
デメリットの詳しい説明は期待できませんよね。

抵当権も、根抵当権も、
借入と引き換えになにがしかの
担保を提供することは同じなのです。

問題なのは、その先です。

対象借入を返せれば、担保設定が解除できます
これが、抵当権

対象借入を全額返済しても、担保設定が解除されない
これが、根抵当権です。

根抵当権は、その銀行からの借入全てを
返済すると、ようやく解除されます。

保証協会付き借り入れも含めて、全額です。
(※例外あり)

抵当権の設定費用が浮くのは良いことですが、
担保設定の解除がないと、不動産はなかなか売れません。

売るのは自由ですけど、
担保設定は解除されないのです。

そんな不動産、買いたいですか?

前の持ち主が借入を返せなくなったら、
銀行が強制的に売却できるんですよ?

そんないわくつきの不動産、
買いたくないじゃないですか。

今、不動産はどこも値上がりしてますよね。

それなのに、
売却に制約がかかる条件をあえて選ぶかどうか?

銀行の言うことだけを鵜呑みにするのは
とっても危険です。

銀行は企業の成長にとって
大切なパートナーですが、

善意だけで動いているわけではありません。
そこを忘れないようにしないとダメです。

まあ、その前に。

無担保で借りられる範囲で
事業運営をすることがもっと重要なんですけどね。

それではまた。

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