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アイコス広告に課徴金5億円余=過去最高、「期間限定」はうそ―消費者庁

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

加熱式たばこの広告に関し、期間限定の価格であるかのような表示をした行為に対して、約5億5200万円の課徴金が命じられました。

2年以上の長期間に渡って違反行為が継続された点などが影響した可能性もあります。

対象商品は、アイコスの「バージョン2.4」と「2.4Plus」の2種類。全国のコンビニのレジ横などで2015年9月〜18年5月、「会員登録すれば4600円OFF」「キャンペーン期間10月31日まで」などとうたっていたが、実際は継続して行われていた

期間限定・キャンペーン価格の問題点

「期間限定価格」といいながら、期間が終了すると同様のキャンペーンがスタートする形で常態的に限定価格で販売する行為は、有利誤認であり、不当景品類及び不当表示防止法第5条の不当表示に該当します(同条第2号の取引条件に関する不当表示)。

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

同様の有利誤認案件では、アディーレ法律事務所が「過払金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」というキャンペーンを5年間継続して問題となりました。

不当表示違反の効果

再発防止のための措置命令(法第7条)、課徴金納付命令(法第8条)、措置命令に違反した場合の刑事罰(二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金・法第36条)があります。

(課徴金納付命令)
第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法(不当景品類及び不当表示防止法施行令第一条・筆者注)により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
(略)

この計算方法で割り戻すと、課徴金の対象となった売上額は184億円(5.52億円/0.03)で、アイコス1つの販売価格を5000円と仮定すると368万本分という計算になります。

アイコスの利用者数は2018年5月時点で500万人とのことです。

現在は紙巻タバコより加熱式タバコの販売が好調であるということもあり、課徴金の額も大きくなってしまったといえそうです。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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