休業手当、義務は変わらず 新給付で企業にくぎ 加藤厚労相・新型コロナ
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
加藤勝信厚生労働相は15日の閣議後記者会見で、新設する休業者への直接給付金に関し「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、休業手当の支払い義務が生じる」と強調した。
現在、新型コロナウイルスの影響で仕事が休みになったにもかかわらず休業手当をもらえない人を対象にした、新たな給付金の制度創設が検討されておりますが、仮に個人が新しい給付制度によって給付金をもらえるようになっても、雇用関係が継続している限り、会社の休業手当支払い義務がなくなることはない、ということを厚生労働大臣が改めて念押しした格好です。
休業手当は雇用関係が継続する限りは原則として支払われなければならないものであり、義務を守らない会社には罰則もあります。
スマート法律相談のチャットボットへの質問の中にも労働に関する相談は多いですが、特に多いのが休業に関する取扱いです。
会社の方も雇用調整助成金の手続きが進まないなどの苦境にあることは理解できなくもないですが、休業を宣告して給与も手当も払わないという例がかなり多いようです。
整理解雇扱いにした、とか、不可抗力に基づく休業であるため休業手当は発生しない、とか、何らかの根拠が示されていればまだ良いのですが、休業なのか解雇なのかはっきりさせないまま、従業員側の無知に乗じて対応を放棄しているかのようなケースも散見されます。
明確に解雇を言い渡されていない場合は雇用関係が継続(=原則として給与も発生)していますし、解雇を言い渡された場合でも有効な解雇でなければ雇用は継続されている可能性があります。
会社の対応に少しでも疑問を感じた方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。
■ ポイント
1 会社都合の休業の場合は賃金の60%が休業手当となる(義務)
2 退職を求められたらまず理由を確認する
3 合意退職に応じると撤回が難しいため、よく検討を
4 将来休業手当や未払い賃金が請求できるよう、証拠を残す
(会社との通知、会話、勤務記録など)
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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!
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