【続報】DV被害者や親族の暴力からの避難者の10万円給付金
10万円の特別定額給付金の申請が準備が整った自治体から始まっています。
この給付金は世帯主に支給されるので、家庭に問題を抱えていて世帯主が受け取ると困る人にどう届けるかというのが大きな課題となっていました。
最初に、問題となったのはDV被害者で逃げているけど、住民票を移していない人が受け取れないのではないかという問題です。
特別な手続をすれば受け取れることになりましたが、特に行政の支援につながっていない人には、なかなか情報が届かず手続が難しいのではないかという課題があったので、以下のような記事を公開しました。
おかげさまで、4万近いアクセスがあります。
また、記事の公開後にDV担当の橋本女性活躍担当大臣や給付金担当の高市総務大臣からも、記者会見で早めの手続を呼びかけ、報道もされました。
これについて、国はGW中にさらに追加の措置をとりましたのでお知らせいたします。
いずれにしても、まだ手続がお済みでない方は、お早めに以下にお電話をしていただければと思います。
「DV相談ナビ」 0570-0-55210(ここにでんわ)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。
それでは、GW中の追加措置についてお知らせいたします。
1. 4/30を過ぎても手続が間に合います。
事前の申出を4/30までにしてくださいと国は周知していましたが、その期間を過ぎても給付金が受け付けられることが発表されました。
お早めに、お電話していただけますと幸いです。
「DV相談ナビ」 0570-0-55210(ここにでんわ)
2. DV以外のケースも対象になりました。
配偶者やその他親族(以下単に「親族」という。)からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している事例
についても同様の手続によって、給付金が受けられることが発表されました。
こちらも、お早めにお電話していただけますと幸いです。
「DV相談ナビ」 0570-0-55210(ここにでんわ)
3. 確認書の発行を民間支援団体も発行できるようになりました。
■ DV被害者で避難している方
■ 配偶者やその他親族(以下単に「親族」という。)からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している方
が給付金を受け取るためには、給付金の申請の前に
① 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、
② 配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所又は市区町村に おける担当部署が発行した確認書
と一緒に、住民票のある市区町村又は避難先の市区町村の特別定額給付金窓口に申出書を提出する必要がありますが(注1)、
②の確認書については、
行政機関と連携して被害者支援業務を行っている民間支援団体 (婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)
も発行できる(注2)こととなりました。
(注1)既に住民票を新住所に移していて、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象の方の場合は、証明書や確認書などは不要です。ただし、市町村に申出書を提出する必要があります
(注2)民間支援団体の方が行う確認書発行などの手続は、被害者支援を連携している行政機関(補助金を交付している役所の担当など)や被害者の方が給付金の申請を行う市区町村の特別定額給付金窓口に問合せていただければと思います。給付金の代理申請も民間支援団体ができることになっています。
なお、避難先の市区町村の特別定額給付金窓口に申出書の提出すると、その市区町村の担当者から、住民票のある市区町村の担当に連絡しますが、世帯主に今の避難先の住所などの情報は知らせないとのことです。
この記事の内容の元になっている国の事務連絡や様式、申請の手続などの詳細はこちらの総務省のサイトで入手できます(↓)。
政府の政策や伝え方など、より深く考えたい方はこちらをのぞいていただければ幸いです(↓)。
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