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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.3「免許②」

今回も引き続き免許について勉強していきます。

前回の復習問題

問1
同一県内であっても、複数の事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受ける必要がある。

問2
国土交通大臣免許は全国で宅建業を営めるが、都道府県知事免許によって営業が可能なのは本店が所在する都道府県に限られる。

問3
免許の有効期間満了後も宅建業を続ける場合は、有効期間満了の日の60日前から30日前までの間に、免許の更新手続きを行わなければならない。

問4
本店として届出をしていた場合でも、宅建業を行っていない場合は事務所とはならない

問5
免許の更新を行わずに有効期間満了の日を過ぎた場合は免許が失効するため、遅滞なく免許権者に免許証を返納しなければならない

答えは最後に。



免許換え

免許換えとは

大臣免許や知事免許を受けた後に、
状況変化によって免許を受け直すことを免許換えといいます。
免許換えのパターンは3つあります。

1、知事免許→他県の知事免許
A県の知事免許を受けていたが、A県の事務所を廃止して
B県内のみに事務所を設置した時
 →B県知事に直接申請してB県の知事免許を受ける

2、知事免許→大臣免許
A県の知事免許を受けていたが、B県にも事務所を設置した時
 →従来の免許権者であるA県知事を経由して国土交通大臣免許を受ける

3、大臣免許→知事免許
国土交通大臣免許を受けていたが、A県内のみに事務所を設置した時
A県知事に直接申請してA県の知事免許を受ける

免許換えによる免許の有効期間

免許換えによって取得した新しい免許の有効期間は、新しい免許が交付された日から5年です。


宅建業者名簿

宅建業者名簿の登載事項

国土交通省や都道府県には、宅建業者名簿が備え付けられます。

宅建業者名簿の登載事項

1、免許証番号、免許の年月日
2、商号または名称
3、法人の場合
 ・役員(非常勤役員を含む)の氏名
 ・政令で定める使用人の氏名
4、個人の場合
 ・その者の氏名
 ・政令で定める使用人の氏名
5、事務所の名称、所在地
6、事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
7、宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
8、指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日、その内容

変更の届出

上記の2~6に変更があった場合は
30日以内に免許権者に変更の届出が必要です

廃業等の届出

宅建業者が死亡、廃業などの場合、その旨を免許権者に届出なければなりません。
届出が必要な場合、届出義務者、届出期限、免許の失効時点を一覧表にまとめました。

みなし宅建業者

個人宅建業者が死亡した場合でも、相続人に宅建業の免許が相続されるわけではありません。
ただ、死亡前に契約していて、引渡前にをせずに個人宅建業者が死亡してしまうと、買主は困ってしまいます。

そこで、そのような場合でも締結した契約に基づいて取引を結了(引渡や登記等)する目的の範囲内においては相続人を宅建取引業者とみなして業務可能にする。それが「みなし宅建業者」です。


免許が失効した者          みなし宅建業者となる者
----------------------------------------------------------------------------
死亡した宅建業者          相続人
合併により消滅した宅建業者     合併後の法人
廃業した宅建業者          宅建業者であった者
免許を取り消された宅建業者     宅建業者であった者
免許の有効期限が満了した宅建業者  宅建業者であった者



今回はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著


復習問題の解答

問1:× 
同一都道府県内であれば複数事務所が置かれていても知事免許になる

問2:×
どちらの免許も全国で営業できる

問3:×
有効期間満了の日の90日前から30日前までの間が正しい

問4:×
本店の届出を出している場合、宅建業を営んでいなくても事務所扱いになる

問5:×
有効期間満了の日を過ぎた場合は免許証返納義務はない

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