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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.4「免許③」

今回も引き続き免許について勉強していきます。
今回は免許の欠格事由についてです。
自分でオリジナル問題を考えるのも勉強になるのでオススメ。

前回の復習問題

問1
A県の知事免許を受けて宅建業を営んでいた者が、A県での営業をやめてB県に移る場合には、その旨をB県知事に申請してB県知事免許を受けると共に、A県知事に免許を返納する義務がある。

問2
A県の知事免許を受けて宅建業を営んでいた者が、B県に新たに事務所を置いて宅建業を営む場合は、B県知事を経由して国土交通大臣に対して国土交通大臣免許への免許換えを申請する。

問3
国土交通大臣免許を受けてA県、B県の2カ所で宅建業を営む者が、B県の事務所を廃止する場合は、A県知事免許への免許換え申請をA県知事を経由して国土交通大臣に行う。

問4
宅建業者名簿には、事務所に置かれる宅建士の氏名を記載しなければならない。

問5
個人で国土交通大臣免許を受けて宅建業を営んでいたAさんが死亡した場合、その相続人はAさんの死亡届が提出されてから30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出なければならない。

答えは最後に。



欠格事由

以下の欠格事由に該当する人は免許を受けることができません。
宅建業者としてふさわしくないからです。

1、心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者

一定の者とは?
成年被後見人や被保佐人だからといって一律に欠格事由とはしません。
人権尊重の立場から個別に審査されます。
(制限行為能力者である成年被後見人や被保佐人が宅建業を営むのは現実的には難しいと思いますが…)

破産者は、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。

2、一定の刑罰に処せられた者

①禁固以上の刑(禁固、懲役、死刑)
②宅建業法違反により罰金の刑
③暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑
①~③に処された者で、刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は免許を受けることができません。

とはいえ死刑は処されたら永久に免許は受けられませんよね…

暴力的な犯罪とは?
・傷害罪
・障害現場助勢罪
・暴行罪
・凶器準備集合罪
・脅迫罪
・「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に違反等

要は暴力団の起こしそうな犯罪ですね。

刑に執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は免許を受けることができません。
執行猶予期間が満了した時は、それが5年以内であっても直ちに免許を受けることができます。

3、暴力団員等

暴力団員 or 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
は免許を受けることができません。

4、一定の理由で免許取消処分を受けた者

4-1 一定理由による免許取消し

①不正の手段により免許を取得した
②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い
③業務停止処分に違反した
①~③の理由で免許取消処分を受けた者で、免許取消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることができません。

逆に言えば①~③以外の理由で免許取消処分を受けた場合は5年待つ必要はありません

法人の場合
免許取消処分に係わる聴聞公示の日の前60日以内にその法人の役員だった者は、その取り消しの日から5年間は免許を受けることができません。

役員だった以上、会社を辞めても免許取消しには責任があるとみなされるわけですね

4-2 4-1による免許取り消し処分確定前の「かけこみ廃業」

4-1による免許取消処分に係わる聴聞公示の日以後、処分の日(または不処分決定の日)までの間に廃業等の届出(いわゆる「かけこみ廃業」)があった場合は、その届出の日から年間は免許を受けることができません。

免許を取り消されそうになったら自主廃業して5年間ペナルティを逃れるのを防ぎます

5、宅建業に関して過去に不正、不当行為をした、またはするおそれが明らかな者

①免許申請前年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
②宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
①②は免許を受けることができない。

暴力団とまではいえないけど、やっていることはそれに近い人達のことかな…?

6、未成年者の法定代理人(親など)が欠格事由1~5に該当する場合

宅建業の免許は18歳未満の未成年でも受けることができます。
その場合、法定代理人(親など)から宅建業の営業について許可を得ているかどうかによって、欠格事由の審査対象が異なります。

営業の許可を得ていない場合
法定代理人が欠格事由1から5に該当する場合、その未成年者は免許を受けることができません。
営業の許可を得ている場合
未成年者本人が欠格事由に該当しなければ免許を受けることができます。

7、役員等が欠格事由1~5に該当する場合

法人の場合
役員または制令で定める使用人が欠格事由1~5に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。

個人の場合
制令で定める使用人が欠格事由1~5に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。

8、暴力団員等がその事業活動を支配する者

暴力団員等がその事業活動を支配する者は免許を受けることができません。

9、宅建士の設置要件を欠く者

事務所について専任の宅建士の設置要件を欠く者は免許を受けることができません。


今回はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著


復習問題の解答

問1:○

問2:×
従来の免許権者であるA県知事を経由して国土交通大臣に申請する

問3:×
免許換え申請はA県知事に直接行う。旧免許の返納は国土交通大臣に行う。

問4:×
宅建業者名簿には、事務所に置かれる専任の宅建士の氏名を記載しなければならない。

問5:×
相続人はAさんの死亡を知ってから30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出なければならない。

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