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音楽の著作権について②

 音楽の著作権について解説します。著作権は大きく分けて2つあります。

 1つ目は、著作権(財産としての権利)、2つ目は著作人格権(作者の人格的権利)です。

 一般的に、「著作権」というときは「財産としての権利」のことをいいます。著作権を持ってる人は、「使う人」がコンサート、ストリーミング、動画などで使う許可を求めてきたら、「音楽を使う人」に許可して、対価として使用料を受け取ることができます。勿論、「使ってはいけません。」、「無料で使ってもいいですよ。」という権利も著作者にあります。

 著作権は財産としての権利です。一般的には、「楽曲を使ってもいいけど、お金を払ってください。」というケースが多いです。

 他にも、著作権の中には「複製権」、「演奏権」、「公衆送信権」などいくつかの権利があります。

 お金や土地と同じような財産権です。権利を他人に譲ったり、相続することが可能です。

 最後に、著作人格権は、作詞家や作曲家などがつくった作品を公表するかどうかを決めたり、勝手に変更できないようにするなど「人格的な権利」のことをいいます。著作者人格権の中には、公表権、氏名表示権、同一性保持権という3つの権利があります。


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