家族信託以外の3つの制度「生前贈与・成年後見・遺言」の違いと「メリット・デメリット」をチェックしよう
毎日更新ブログ123日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。
オリンピックが
スタートしましたね!
ソフトボール女子が2連勝!!
かっこいい~
様々な意見が飛び交う
大変な状況の中で
この日のために
万全の準備をされてきた
アスリートのみなさん
関係者の方々
本当に頭が下がります。
にわかと言われようが
なんと言われようが
全集中で応援します!!!
これまで
準備をかさねてこられた
チカラを
すべて発揮されてください!
がんばれニッポン!
そんなソフトボール2回戦の裏で
「家族信託のセミナー」を
開催させていただきました。
テーマは
どうする⁉ 親の介護と相続・空き家
「認知症対策と家族信託」
親の介護や認知症
「家族のこれから」
親に、万が一、
「何かあったとき」
自分たちがなんとか
してあげられるよう
「準備を万全にしておきたい!」
という
「やさしい子ども世代」のみなさま
30名の方に、
ご参加いただきました。
満員御礼。
ありがとうございます!
コロナ
天災、台風、地震
病気や事故
いつ、何があるかわからない。
そんな
「いざ本番」になったとき
「何があっても大丈夫」にするために
「生前対策」で
しっかり準備していきましょう!
「生前対対策」とは
=認知症(老後)の対策+相続(死後)の対策
「親本人が元気なうち」に
「誰に・何を・どう頼み」
「どう引き継ぐか?」を決めていく
親の数だけ「生前対策」は必要!
親本人が「認知症」などで
判断能力が低下すると、
親が自分で自分の
「財産の管理処分」
ができなくなってしまいます。
どちらかの親が死んだら
もう片方の親にも
同じ問題が起こる。
そんな
高齢の「親のこれから」
の問題を
「まるっと解決」できるのが「家族信託」
ただし、
どのようなご家族にも
「家族信託」が
ぴったり合う
とはかぎりません。
「その他の解決法」について
確認しておくことが必要です。
家族信託以外の「生前対策」3つの制度
家族信託以外に
「生前対策」でつかえる制度には、
ざっくり
親が元気な間に
おこなう「生前贈与」
親が認知症になったあと
につかう「成年後見」
親が死んだあとに
につかう「遺言」
この3つの制度があります。
「生前贈与・成年後見・遺言書」の違いをチェック
生前贈与のメリット・デメリット
生前贈与
親本人が元気なうちに、財産を子どもに贈与する(あげる)
メリット
・子どもが資産を所有して、有効活用ができる
・親本人の財産が減るため、相続税の節税になる
デメリット
・子どもに高額な贈与税がかかる
・子どもが、親のこれからの面倒をみてくれるかは不明
成年後見人(法定後見)のメリット・デメリット
成年後見人(法定後見)
親本人の判断能力が低下したら、裁判所に親の後見人を選んでもらう
メリット
・裁判所の監督のもと、後見人が財産管理をしてくれる
・親本人が他界するまで親の財産は凍結しない
デメリット
・後見人や後見監督人の費用がかかる
・子どもが後見人になれない可能性が高い
遺言書のメリット・デメリット
遺言書
親本人が他界した後の財産の行方を決めておく
メリット
・親本人が1人で作成できる
・親が決めた通りに引き継げる(遺産分割協議が必要ない)
デメリット
・親本人が他界するまで使えない
・開けてビックリなことがある。
それぞれの制度の違い
メリット・デメリットを比較して
それぞれの家族に
ぴったりな
対策を選んで
つかっていく
それが「生前対策」
成功への道
本番目指して
しっかり準備していきましょう!
続きはまた明日
最後までお読みいただきありがとうございます。
「スキ」もいただけたらうれしいです。