yamakei0603

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最近の記事

覚えておくべき海外常識

USD 100,000 (one hundred thousand) ? なぜわざわざ数字だけではなくて、英語表記まで? 基本的な事でした。1,2,3,4....アラビア数字は日本に比べて海外では記入が汚く、読み取れないというケースが多いようです。その為、小切手や契約書などでの書面に残す場合は必ず英語での記載を入れておく事が常識となります。 USD 100,000 (one hundred thousand) 特に桁数が多い国は、カンマ一つ間違えてしまうこともあるので

    • Vietnam 準備(貿易条件)

       いろいろと商材の仕入れ準備をしていく中で、貿易条件について整理する必要が発覚(汗)。今までは深く確認せずに進めてきたことが多かったのですが、世界で取引をするうえで共通ワードとなるのでササっとまとめてみます。 貿易条件はインコタームズ(国際商業会議所)が定める貿易条件の定義・ルール。10年おきに改訂されているようで、2020年に発行された「インコタームズ2020」が最新版。インコタームズの規則は、アルファベット三文字(例えば、FOB、EXWなど)で表され、売主・買主間の物品

      • 金言メモ

        『商品』を売るな、『未来』を売れ。 『性能』を売るな、『物語』を売れ。 『必死』で売るな、『余裕』で売れ。 『価格』で売るな、『価値』で売れ。 『説得』で売るな、『納得』で売れ。 『単発』で売るな、『継続』で売れ。 『戦術』で売るな、『戦略』で売れ。 バリュー ⇨ チョイス ⇨ バリュー

        • Vietnam JV会社設立事前準備

          VietnamへのJV会社設立について情報のまとめ。 ①NDA(秘密保持契約書)の締結                     ②ライセンス契約書(PB) ③販売契約書 ④株主間JV契約書

        覚えておくべき海外常識

          vietnam会社設立⑥ 準備中の経費注意

          ベトナムで現地法人を設立する際はさまざまな経費が発生します。 たとえば、不動産賃貸料、内装工事費、コピー機などの備品、コンサルティング会社に支払うコンサルティングフィー等があります。これら経費は、子会社設立前は親会社から支払うことになります。 ベトナムでは、厳格な領収書兼請求書のレッドインボイス制度というものがあり、子会社名義のレッドインボイスがないと、経費が税務上の損金になりません。会社設立前はベトナムに会社がないため、この子会社名義のレッドインボイスを取得することがで

          vietnam会社設立⑥ 準備中の経費注意

          vietnam会社設立⑤ 申請後の手続き

          [雇用契約書の作成] 従業員を雇用する際には雇用契約書を作成する必要があります。 [就業規則の作成] 従業員が10名以上の会社は、就業規則の作成および人民委員会労働局への登録が義務付けられています。 [就労目的での入国のためのビザの取得] ベトナム現地法人から発給された3か月の商用ビザで入国が可能です。3か月観光ビザでの入国も可能ですが原則、就労はできません。 [日本人従業員の労働許可証(ワークパーミット)の取得] 日本人従業員がベトナムで働くために労働許可証(ワークパ

          vietnam会社設立⑤ 申請後の手続き

          vietnam会社設立④ 銀行口座開設

          今週は銀行口座の開設及び資本金の振込についてです。 定款に記載した資本金を振込むため、会社設立後ただちに銀行口座を開設する必要があります。また、資本金を預けるための口座とは別に取引用の口座を開設します。資本金の口座と取引用の口座は通常分けるものとされていますが、銀行によって対応が異なるため、取引を予定している銀行に事前に確認する必要があります。 外貨管理規定 Circular No.06/2019/TT-NHNN 号が新通達を発表し、本新通達は 2019 年 9 月 6

          vietnam会社設立④ 銀行口座開設

          vietnam会社設立③ 書類手続き

          [新設会社の定款ドラフト] 定款の内容は、ベトナムの法律に反しない範囲で記載することができます。 ただし、定款には必ず記載しなくてはならない絶対的記載事項というものがあり、少なくとも以下の内容を有限会社の定款に記載する必要があります(企業法25条)。 [全法人形態に共通する定款絶対的記載事項] 有限会社の場合は所有主または発起出資者の氏名、住所、国籍および基本的特徴。株式会社の場合は発起株主の氏名、住所、国籍および基本的特徴。合名会社の場合は合名出資者全員の氏名、住所、国

          vietnam会社設立③ 書類手続き

          vietnam会社設立② 手続きの流れ

          日本での手続 ここでは、親会社が日本の企業である場合について説明します。 親会社が日本以外の企業の場合は、その自国で手続を行うことになります。 ■必要書類の準備 日本で準備する書類として、次のものがあります。 【投資登録証明書(親会社:日本)】 親会社の登記簿謄本(※発効後3カ月以内のもの) 直近2期分の監査済財務諸表もしくは納税証明書 親会社の銀行残高証明書(※銀行印の押してあるもの、かつ、資本金額以上の残高が記載されているもの) 親会社の代表者のパスポートのコピー

          vietnam会社設立② 手続きの流れ

          vietnam会社設立手続き①

          ★日本側 必要書類の準備。 それを日本側で公証役場にて公証手続きをします。(具体的には私文書を公文書に変えるために公証人の公証印を必要書類上にもらいます。) その後、在日ベトナム大使館へ行き、その書類がベトナム国内でも有効になるように認証手続きをします。(簡単に申し上げると、大使館で書類を出せば認証してもらえます。) 上記の書類が整い、手続きが終われば、ベトナム国内へ持ち込むか国際郵便にて送付します。 ☆ベトナム側 ベトナム側に書類が届いたならば、それをベトナム国内の公証役場

          vietnam会社設立手続き①