vietnam会社設立手続き①

★日本側
必要書類の準備。
それを日本側で公証役場にて公証手続きをします。(具体的には私文書を公文書に変えるために公証人の公証印を必要書類上にもらいます。)
その後、在日ベトナム大使館へ行き、その書類がベトナム国内でも有効になるように認証手続きをします。(簡単に申し上げると、大使館で書類を出せば認証してもらえます。)
上記の書類が整い、手続きが終われば、ベトナム国内へ持ち込むか国際郵便にて送付します。
☆ベトナム側
ベトナム側に書類が届いたならば、それをベトナム国内の公証役場にて翻訳作業と公証手続きをします。
そしてその情報を元に設立申請書類の作成を進めます(コンサルティングファームや法律事務所などが行うのが一般的です。)
申請書類がそろった後に貴社が設立する地域の投資局へ提出します。
申請後、まずは、IRC(投資登録証明書)が取得できます。(すべての外国企業がベトナムへ投資する際に取得する書類)
IRC取得の後に、ERC(企業登録証明書)が取得できます。(これが会社の登記簿のようなものになります。)ERC取得と同時に税務コードも取得となります。
銀行口座開設します。(資本金口座、経常口座)
その後、資本金を資本金口座に送付、資本金を資本金口座から経常口座に移動などもします。
そうするとベトナムでの運営資金をようやく獲得できます。
その後、ERC取得後(設立後)30日以内に事業税(Business License fee)を支払います。

事業税・・・                            2017年1月1日から施行されております政令及び省令(No. 139/2016/ND-CP、No. 302/2016/TT-BTC)によって、企業の法人所得の有無に関わらず、定款記載の資本金額に応じて毎年1月30日までに事業登録料を納付義務がございます(※但し、事業活動を行わない駐在員事務所につきましては、オフィシャルレターNo. 15865/BTC-CSTにより、事業登録税は課税対象外となります。)又、申告の期限についてですが、会社を新しく設立する場合は、企業登録証明書(BRC)と投資登録証明書(IRC)、そして税コード登録証の発行日から30日以内に申告を行うことになります。なお、当初申告をした額から変更がない場合につきましては、翌年以降の申告は不要となります。納税期限につきましては、事業登録税は毎年1月30日までに納税することになっており、会社を新しく設立する場合につきましては、申告期限までに納税をすることとなります。納付期限に関する注意事項としては、申告が不要となるケースでも、納税は毎年行わなければならないという点でございます。新しい事業登録料をまとめました。下記ご確認お願い致します。

定款資本金額

事業登録料 支店、国営企業、その他事業拠点

1,000,000VND/年

100億VND以下

2,000,000VND/年

100億VND超

3,000,000VND/年

※上記、製造業・販売業及びサービス業を経営する法人を対象とする。


「二人以上有限会社」と「株式会社」

二人以上有限会社
二人以上有限会社とは、出資者が 2 名以上の有限会社です。
出資者は最大50名までとされており、それを超えることはできません。

管理組織構造は、社長、社員総会の会長(社長が兼務可)、社員総会及び監査役会(一定の要件を満たす場合)になります。
会社の意思決定は、出資者全員により構成される社員総会によって行われます。会長及び社長は社員総会において1名を出資者の中から、選任します。
それぞれの役割は一人有限会社と同様です。 会社への出資者が11名以上の場合、監査役会の設置が必要となります。

通常会社の法的代表者は、社長を兼務しています。法的代表者のうち最低一人がベトナムに居住することを求められる点は一人有限会社と同じです。

株式会社
株式会社における最低株主数は3名とされていますが上限はありません。

株主は組織でも個人でもよく、出資する株式の引受額の範囲内でのみ責任を負うことになります。日本で最も馴染みのある会社形態が株式会社です。
しかし、ベトナムの株式会社は株主が3名以上必要であることや創立株主は20%以上の普通株式を保持していなければならないので、前述の有限会社と比べて外国企業にとっては現在もなおあまり一般的ではありません。


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