ラジオでノベルティをもらって、商標の判例を思い出した話
ラジオをよく聴く
音声だけのメディアであるラジオは、想像が膨らみます。
気軽に他のことをしながら鑑賞できるのも、メリットですね。
私は10代の頃から、ラジオの音楽番組を聴く習慣がありました。
20代後半からは、お笑い芸人のラジオ番組も聴くようになりました。
最近は、リクエストやメールを送ることもあります。
メールが読まれ、ノベルティがもらえた
音楽番組へのリクエストは、何度か読まれたことがあります。
一方で、お笑い番組へのメールは、なかなか読まれません。
大喜利コーナーなどに、レベルの高い常連リスナーがいるためです。
悩んだ末に、笑いを狙ったメールよりも、出演者を応援するメールを書くことを決めました。
方向転換が功を奏したのか、遂に『よしもと囲碁将棋バラエティー イゴナマ!!』で、メールが読まれました。
放送から数日後、ノベルティのトレーディングカードが届きました。
囲碁将棋の二人が、島のモニュメント(モアイ像に似ている?)の横に立っている写真が、カードサイズになっています。
ケースに入れ、机に飾って眺めています。
ノベルティで思い出す商標の裁判例
ノベルティに付されたロゴが、商標権侵害かどうかが、争われたことがあります。「BOSS」事件といいます。
訴えを起こしたのは、洋服の範囲で「BOSS」の商標権を持つA社(アパレルメーカー)です。
訴えられたのは、自社の楽器の購入者に、抽選で「BOSS」と書かれたTシャツを送るキャンペーンを行っていた、B社(楽器メーカー)です。
結果として、商標権侵害は認められませんでした。
B社が配布していたTシャツは、本来扱っている「楽器」の広告媒体に過ぎず、取引の対象でないためです。
一見すると、第三者の商標権の範囲で「BOSS」を使っているようですが、ノベルティは商標的な使用に該当しない、ということですね。
まとめ
ラジオ番組で自分のリクエストやメールが読まれると、自慢したくなります。また、ノベルティが届いた時は、嬉しくて思わず「やったぁ!」と声が出ました。
内容や出演者だけでなく、ノベルティからラジオ番組を探すのも、いいかもしれません。
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