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ラジオでノベルティをもらって、商標の判例を思い出した話

ラジオをよく聴く

 音声だけのメディアであるラジオは、想像が膨らみます。
 気軽に他のことをしながら鑑賞できるのも、メリットですね。

ラジオのイメージ

 私は10代の頃から、ラジオの音楽番組を聴く習慣がありました。
 20代後半からは、お笑い芸人のラジオ番組も聴くようになりました。
 最近は、リクエストやメールを送ることもあります。

メールが読まれ、ノベルティがもらえた

 音楽番組へのリクエストは、何度か読まれたことがあります。
 一方で、お笑い番組へのメールは、なかなか読まれません。
 大喜利コーナーなどに、レベルの高い常連リスナーがいるためです。
 
 悩んだ末に、笑いを狙ったメールよりも、出演者を応援するメールを書くことを決めました。
 方向転換が功を奏したのか、遂に『よしもと囲碁将棋バラエティー イゴナマ!!』で、メールが読まれました。

トレカの裏面とお礼状


 放送から数日後、ノベルティのトレーディングカードが届きました。
 囲碁将棋の二人が、島のモニュメント(モアイ像に似ている?)の横に立っている写真が、カードサイズになっています。
 ケースに入れ、机に飾って眺めています。

ノベルティで思い出す商標の裁判例

 ノベルティに付されたロゴが、商標権侵害かどうかが、争われたことがあります。「BOSS」事件といいます。
 訴えを起こしたのは、洋服の範囲で「BOSS」の商標権を持つA社(アパレルメーカー)です。
 訴えられたのは、自社の楽器の購入者に、抽選で「BOSS」と書かれたTシャツを送るキャンペーンを行っていた、B社(楽器メーカー)です。

 結果として、商標権侵害は認められませんでした。
 B社が配布していたTシャツは、本来扱っている「楽器」の広告媒体に過ぎず、取引の対象でないためです。
 一見すると、第三者の商標権の範囲で「BOSS」を使っているようですが、ノベルティは商標的な使用に該当しない、ということですね。

まとめ

 ラジオ番組で自分のリクエストやメールが読まれると、自慢したくなります。また、ノベルティが届いた時は、嬉しくて思わず「やったぁ!」と声が出ました。
 内容や出演者だけでなく、ノベルティからラジオ番組を探すのも、いいかもしれません。

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