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薬機法の他に食品の販売をする時に知っておきたい法律

健康に関する仕事をする上で知っておきたい法律の中でも特に薬機法は有名ですね。

けれど、薬機法にばかり気を取られていると、薬機法はクリアしていても他の関連法規に抵触してしまうことがあります。

薬膳に関する食品を販売している人は、食品に健康保持増進効果を表示できないということを知っていますか?

薬膳を学んでいると、知識として食材の効果や性質について学びます。

けれども、商品として販売する時に、食品に効果や効能を表示したいのであれば、医薬品・医薬部外品としての承認を得なければならないのです。

学問として学びその知識を得ることと、知っているからそれを謳って商品販売をすることとは違います。

今日は、昨日(2022年12月5日)に改定された景品表示法・健康増進法の留意事項改定部分に関するオンラインセミナーを受講しました。

薬機法以外に抵触する恐れのある法律

社会通念上、明らかに食品であることが誰にもわかるものは「あきらか食品」と分類されて、薬機法上の広告規制の対象外ですが、健康増進法景品表示法の規制は受けます。

ご自身で販売されている食品の広告に(学問上そう習ったとしても)、健康や美容、痩身などの効果や効能を謳っていないか、一度確認したほうが良いですね。

●販売している食品に、病気の治療や予防ができると謳っていないか?
●体のどこかの組織や機能を増進させたり増強できると謳っていないか?

●直接謳っていなくても、それを連想させる商品名になっていないかなど。


2022年12月5日改定の景品表示法・健康増進法留意事項は消費者庁のサイトから見ることができます。新旧対照表はこちら。


食品の販売広告としての発信、説明でなければそこまで気にすることはないかもしれませんが、販売している食品の説明やネーミングをする前に、景品表示法・健康増進法を見ておくことをお勧めします。

知っている学問上の知識が、そのまま商品として販売する時に使えるわけではありません。

薬膳の本場である中国や台湾、韓医学が根付く韓国では食品として使えるものでも、日本では食品として扱うことができないものもあります。

せっかく商品化しても、それが法律に抵触して販売できなくなるだけでなく景品表示法・健康増進法共に罰則もあり、事業者としての評価を下げることになってしまう可能性があります。


今がよくても、改定されることがあります。
自分でチェックすることを心がけましょう。


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