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死んだ後(散骨)

墓地管理組合の運営について調整をしています。
初めて屋久島町斎場に訪れました。

今まで斎場に行ったことがあるのは、春牧区にある民間の斎場だけでした。屋久島町斎場は公営ですので、スタッフは公務員です。

斎場の調査の為に訪れた訳ではありませんでしたので、実際の手続きや運営の様子を調査することが目的ではありませんでしたが、散骨(さんこつ)が話題になり、今まであまり考えてこなかった散骨について調べてみます。

とにかく、『散骨』とはて何か。以前、何度か『死んだら散骨してもらう』と先輩島民から伺ったことがあったので、屋久島では案外メジャーなのかもしれません。

散骨とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法を言います。

屋久島では大体、海に撒くのが多いようです。

気を付けなければいけないのは、やり方によっては遺骨遺棄罪になるということです。

刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

その前提となるのは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」です。
これによれば
1.埋葬等に関する原則
(1)  墓地外の埋葬等の禁止
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。火葬は、火葬場以外の施設で行ってはならない。
(2)  埋葬等の応諾義務
 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、焼骨の埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

2.埋葬、火葬等の手続・・・・市町村長
(1)  埋葬、火葬等の許可
 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない(市町村長が、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を交付)。
(2) 許可証のない埋葬、火葬等の禁止
 墓地の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬、焼骨の埋蔵をさせてはならない(納骨堂、火葬場の管理者も同様)。
(3)  墓地等の管理者の報告義務
 墓地、火葬場の管理者は、毎月5日までにその前月中の埋葬、火葬の状況を、その所在地の市町村長に報告しなければならない。
(4)  市町村長の埋葬等の義務
 死体の埋火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が行う。

もう一つ、宗教・思想にも関連しています。
「葬送の自由」に目配りしつつも、他方では住民の宗教的感情等を考慮して、適切に対応することが期待されるという立場です。

1998年6月に旧厚生省が諮問した懇談会での見解「散骨は、希望するものが相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない。今後は社会的な取り決めが設けられる事が望ましい。」と現在、国の見解とされています。

「埋葬」ではなく「散骨」するためには粉状(遺灰)にする必要があります。また、散骨する場所についても衛生的で風評被害のでない配慮が必要となります。

従って、「山」や「川」よりも圧倒的に漁場からはなれた遠洋が多くなりますが、その場合も海上運送法などの法律も関係してきます。

ここまできて、いろんな意味でちょっと重くなってきました。
続きはいずれまた。