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事実婚が増える土台

参加したあるセミナーの受講者の中に社会保険労務士の人がいて、雑談していたら面白い話を聞いた。それは、内縁の妻も生計を共にしている事実があれば、内縁の夫死亡後に遺族年金が貰えるとのこと。

もちろん内縁の妻に相続権はないことは知っていたが、それ以外は内縁関係でも結構補償される事があるらしい。遺族年金以外にも、相手の社会保険の扶養にも内縁関係で加入できて社会的保護が受けられる。さらには死亡退職金も受け取られるし、相手男性から加害されれば当然、損害賠償請求もできるとのこと。

そんな話を聞いていると、現代社会の結婚/離婚の面倒くささを考えて、籍を入れない「事実婚が増える土台」が社会制度にあるのではないかと思えてきたので、私は悪戯心が働き、その社会保険労務士に質問してみた。

私からの質問は、「戸籍上は婚姻関係があるが別居していて事実上破綻している夫婦がいて、夫側に別に長年の内縁の妻がいたとして、その男性が死んだ場合、遺族年金は戸籍上の妻に入るのか、それとも内縁の妻にも入るのか?」だった。

その答えとして、社会保険労務士が言っていたのは、「年金事務所の判断となる」だった。そして、年金事務所の判断の結果が不服なら裁判所の判断になるようで、裁判で覆される場合もあるとのこと。・・・う~む、人生最後まで分からないですね。
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【記】やく・たたず(屋久 佇(竚))

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