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生活保護の8つの扶助

上記の表は厚生労働省のHPにある、生活保護の8つの扶助を表にしたもので、生活保護をフルに受給決定されると、三つ揃いどころか八つ揃いの保護が受けられることになる。

自営をしている人が、月7万の生活保護を受けているという話を耳にして、私は生活保護の仕組みや現場運用に詳しくないので驚いてしまった。自営で手取り20~21万あると言う人が月7万円の生活保護費を受給しているとはどういうことなのだろうか?

普通の感覚なら不正受給ではないかと思ってしまうのだが、その人は正直に役所の福祉課に収入申請をして受給を得ているいう。
頭の悪い私は良く分からなかったので、何故もらえるのかを聞いたら、その人は「住宅扶助を得ない代わりに生活扶助として7万円を貰っている」と言ったので、更に分からなくなってしまった。

その人は美容師で美容室を自営しており、美容室兼居宅の家賃が25万かかっていると言う。自営で得る収入では家賃も賄えないので生活扶助として通常の半額程度(独身独居なら保護費の生活扶助分は13万程度)を貰っているとのことであった。そんな運用があるのか!と驚いてしまった。

しかし、生活保護の制度では、生活扶助と住宅扶助以外にも医療扶助もあり、医療費も全額ただになるので、凄いことになると思ってしまう。
こんなケースが認められるのであれば、例えば自営独立して、必要経費を引いたらマイナスになる経営者は生活保護を受けられるということになる。税金対策のために儲けをゼロにする自営業の人は多いと思うが、預貯金や不動産などを持っていない自営業者が全て、生活保護を受けることが出来る可能性が出て来るというわけなのだろうか?

もし私が生活保護課の職員やケースワーカであったとしたら、「あなたは美容師の免許を持っているのだから、自営を一旦クローズして設備や機材を現金化し、そして誰かに雇ってもらうとか、派遣で働く方が良いですよ」と伝え、まずは現在抱える美容室や設備を清算してお金に替え、かつ他社への雇用や派遣という形で設備も場所も不要な労働環境で自立を促すけど、いったい生活保護の行政はどうなっているのだろうか?

不思議な制度としか思えない。
#note   #エッセイ   #高齢者   #フリーター   #役立たず
【記】やく・たたず(屋久 佇(竚))

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