見出し画像

台湾でのマンション売買関連税金(個人メモ)

房地合一稅2.0

台湾の房地合一稅2.0は、短期間での不動産取引に重い税金を課し、市場の安定化を目指す新しい税制です。2021年7月1日から施行され、短期取引や法人に対しても個人と同様の税制が適用されます。

主な特徴は以下の通りです。

  1. 短期間での利益を狙う取引者に対して重税を課す。

  2. 法人に対しても個人と同様の税制を適用。

  3. 房地合一の課税範囲を拡大し、移転形態を通じた税逃れを防止。

  4. 土地価格の上昇による総額の減除上限の設定。

  5. 5種類の取引が影響を受けない。

  6. 2021年7月から施行される。

房地合一稅2.0では、持ち主が不動産を取得してから2年以内に売却する場合、税率が45%になります。また、2年以上5年未満で売却する場合は税率が35%になります。ただし、自住用の不動産で住民登録をしていて、6年以上保有し、所得400万元以下の場合は免税となります。

個人の調職や非自願的な離職などによる房地の売却も、税率の適用に関する特別な規定が設けられています。

出典:財務部台北國稅局

まとめ

房地合一稅2.0の効果はまだ明確ではありませんが、不動産市場の冷却化や炒房者の活動減少、住宅取得の障壁低下が期待されます。しかし、不動産市場の供給量減少や房地価格の上昇圧力、資金流動性や投資意欲への影響も懸念されます。このため、房地合一稅2.0の導入によって政府が不動産市場の高騰をコントロールできたかどうかは、まだ判断が難しいと言えます。今後、房地合一稅2.0の実施状況や不動産市場の動向を継続的に観察することが重要です。また、必要に応じて適切な調整や改善を行うことで、健全な不動産市場の実現に向けた取り組みが求められます。

以上、個人的なメモとしてGPT-4にまとめてもらいました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?