〈刑事訴訟法基礎補完講義〉冒頭陳述は誰が行うの?【刑事公判手続の流れ2】
冒頭陳述とは?
冒頭陳述とは、証拠調べ手続の始めに、検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにすることをいう(296条本文)
冒頭陳述は、起訴状において訴因として明示された事実について、証拠との関連性を明らかにして、検察官の主張を具体的に述べるものである。
誰が冒頭陳述を行うのか?
冒頭陳述を誰が行うのかについては、公判前整理手続を行っているかどうかにより異なります。
公判前整理手続を行っている場合
【検察官→弁護人の順番で冒頭陳述】
公判前整理手続を行っている場合は、検察官が冒頭陳述を行った後、弁護人側も冒頭陳述を行うことになります(316条の30)。
公判前整理手続を行っていない場合
【検察官のみが冒頭陳述】
この場合は、検察官が冒頭陳述を行った後、証拠調べ請求の手続に移っていきます。
もっとも、弁護人の冒頭陳述を全く予定していないわけではなく、弁護人の冒頭陳述を許すことができるとされています(規則198条)。
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