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図解わかる税金 2019-2020年版 後編

3.不動産にかかる税金

・不動産取得税
不固定資産税台帳に登録された価格より計算。不動産の所有権を現実に取得した場合に課されるもの。有償無償は関係ない。
(不動産の価格−控除額)×税率

・不動産取得税の軽減特例
新築住宅の場合:1200万円の控除額
既存住宅の場合:その家屋が新築だった時の控除額が適用。(マンション:25年以内 住宅:20年以内)
住宅用地の場合:45000円or
土地1平方メートルあたりの価格×1/2×住宅の床面積(200平方メートルが限度)×2×3%

・印紙税
契約書に記載されている契約金額によって異なる。貼り忘れると通常の3倍支払わなくてはならない。

・登録免許税
登記を受ける人が対象

・不動産保有にかかわる税金
固定資産税…土地や家屋が対象。
1/1現在で所有しているものが対象。1/2に売っても税金支払う必要がある。
都市計画税…都市整備の費用に充てるための財源。土地や家屋が対象。
標準税率は1.4%
課税標準額は広さで異なる。
(200㎡以下)=評価額×1/6
(200ヘを超える部分)=評価額×1/3
バリアフリー、省エネなどの工事をした場合も控除がある。

*既存住宅を耐震改修した場合
2021年12月31日までに(昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋)耐震修理した場合、費用の10%(最大25万円まで)控除。

・不動産を売却した際にかかる税金
譲渡所得…資産を売った時の所得
所有期間が5年以下かそれより上の場合で税負担が変わる。

・マイホーム売却益が非課税になる場合
敷地の9割以上が住居部分やその他条件が合えば、3000万円の控除受けられる。

・所有期間10年超えだと税金軽減
*引っ越した場合or災害により滅失した場合はその日から3年後の12/31までに譲渡したら有効

・買い替えの場合
譲渡による収入が取得した資産よりも少なければ課税されない
*条件
所有10年超え
譲渡対価が1億円以下
日本国内のもの
一定の新耐震基準に適合している
床面積50㎡以下
土地面積500㎡以下

・等価交換方式
(例)土地保有者がマンション業者などのデベロッパーと組み、土地の代金に見合っただけのマンションの部屋を区分所有できる。

4.相続・贈与にかかわる税金

・相続
遺産を相続する人→相続人
亡くなって財産を残す人→被相続人

民法相続分(強制ではない)
・配偶者と子の場合
1/2:1/2
・配偶者と直系尊属
2/3:1/3
・配偶者と被相続人の兄弟
3/4:1/4

・相続税
総額−葬式費用=課税財産
課税財産−基礎控除=相続税対象
*現金一括納付が原則

・税額控除
贈与税額控除
配偶者の税額軽減
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除

・生命保険での相続税
被相続人が被保険者だったら相続税
保険料負担者と被保険者が異なる場合は贈与税
被相続人を被保険者として、被相続人以外の人が保険料負担者だった場合は所得税

・退職金での相続税
みなし相続財産として相続税の対象
弔慰金と香典は相続対象ではない
*弔慰金は例外あり

・小規模宅地等の減額制度
被相続人と生計を一にしていた親族が宅地を引き続き居住または事業継続する場合は330㎡までの部分を減額して課税できる。

・単純承認
財産の相続後3ヶ月間何もしなければ単純承認があったものとみなされる。マイナスの遺産も相続したこととなる。
・限定承認
遺産と債務どちらが多いか分からない場合など、相続財産で債務を支払う場合のもの。
・放棄
明らかに遺産よりも債務の方が多い場合に使う。債務返済もない代わりに遺産も取得できない。

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5.様々な税金**

・自動車税
毎年4/1現在の自動車の所有者に対して課税
・軽自動車税
自動車税と同じしくみ

・酒税
アルコール分等に応じて1キロℓあたりの金額で表示
・たばこ税
半分以上は税金
・ゴルフ利用税
・入湯税
・狩猟税

・関税
外国から輸入される貨物に対して課せられる税金

・株の売買による税
株式等の譲渡による所得は所得税15%住民税5%が課税される。

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