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地域を明るくするリハビリテーション専門職の会 大和の岡原です。
当会は、市民活動団体として地域を明るくすることを目的に活動しています。

今回は認知症基本法に関して少し触れていきたいと思います。
認知症とは私は切っても切り離せないテーマです。
理由は興味がある分野だからです。
興味があるからこそ勉強をして、認知症ケア専門士やコグニサイズ実践者、認定理学療法士(介護予防)などの資格をとりました。

なので認知症に関して少しアンテナをはっています。
そんな中、2023年6月14日、「認知症基本法」(共生社会の実現を推進するための認知症基本法)が参議院で可決、成立しました。

認知症基本法

2023年6月14日「認知症基本法」(共生社会の実現を推進するための認知症基本法)が成立しました。

ただ、この法律ができたことで私たちの身の回りにすぐに何か変化が起きるわけではないそうです。
基本法はあくまで「土台」「基盤」であって、これからその上に何を作っていくかが問われています。
つまり今後の変化ということを考えれば、これはあくまで「スタート」なのです。

例えばこの法律ができたことで、国や都道府県・市町村(特別区を含む)は、今後、どのような取り組みを行っていくかの計画の策定が求められます。

認知症基本法成立の大きな意義は、今後政権や政府の担当者が変わろうとも、この法律に示した理念・考え方に基づいて政策決定をするよう定めていること。
これは目に見えづらいですが、政策決定の観点から言えば、とても大きな出来事だと言えるそうです。

「認知症の予防」は国民の責務?

認知症基本法案は2019年にいちど国会に提出されましたが、反発の声も上がり成立しませんでした。
その法律案と、今回成立した基本法では違っているところがいくつか見受けられます。
例えば2019年の法律案では、次の点が「国民の責務」として定められていました。

第八条 国民は、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、認知症の人の自立及び社会参加に協力するよう努めなければならない。

https://news.yahoo.co.jp/byline/mamoruichikawa/20230623-00354678

一方で、今回成立した認知症基本法では、次のように内容が変わっています。

第八条 国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

https://news.yahoo.co.jp/byline/mamoruichikawa/20230623-00354678

「予防」から「共生」へ

「共生社会の実現」という目的のために「国民がすべきこと」は何か。
それは、「認知症を予防する」ことではなく、「認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深める」こと。

認知症を完全に予防することはできません。
なので周囲の人が認知症に関して理解し、共生していければ理想ですね。
これからもしっかりと動向を追っていきたいと思います。

今回は以下の記事の一部を引用しました。
もし詳しく見たい方がいらっしゃいましたら見てみてください。


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