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インフルエンザが流行っている

職場のお母さんたちが「学校でインフルエンザが流行ってるみたいで」と言い始めている。この街にもとうとうやってきたか。昨年4月に久しぶりにインフルに罹った。職場で、やたら高熱が出てきて。その日はちょうど、上司も体調が悪いと休んでいた。これは、もしや・・・?その日は意地でも終わらせないといけない仕事があり、20時過ぎまで残業。当然病院にも行けず。そして翌日も下がらない熱。朝一で病院に行って、鼻に綿棒を突っ込まれ、宣告される。「A型ですね」。

その日から一応5日間はウイルス潜伏期間だから会社行っちゃダメと言われるわけですが、確かその日は水曜日。ど平日です。あと3日働かなくちゃ行けないのに、休むわけです。その3日間どーするの?となると、「有給休暇」を取るわけです・・・欠勤するわけにもいきませんし・・・どうせ有給使い切れないし・・・。で、よくインフルとかの話で出てくるのが「傷病手当」というもの。これは、加入している健康保険から受けられる手当の可能性です。

傷病手当と傷病手当金

業務外の病気やケガが原因で(業務中だったら労災保険の方になる可能性ありますからね)連続して3日休むと「傷病手当」を受け取る権利が発生します。そして、4日目から実際に受け取ることが可能になります。この最初の休み3日間のことを、健康保険の用語として「待機期間」と呼ぶのですが、3日連続して休むことが条件です。その間は休んで仕事に就けなかったということが条件なので、有給で休んでいる、つまり給与が発生していても構いません。

で、4日目から傷病手当金が貰えるのですが(もちろん申請がいります)、その金額の計算方法ですが、

「支給開始以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」➗30✖️2/3

です。なんのこっちゃ、だと思いますが、おおよそお給料を一日あたりの日給に換算して、その2/3の金額が受けとれる、ってことになります。ちなみに、お給料をもらっていないということが条件になるので、有給を取ってしまったら受け取れません。

もし仮にインフルエンザで5日間休まなくちゃ行けなくなった場合、4日目から受け取り可能なので、最大2日分受け取れます。でも、2/3。

それなら、有給の方が良くない・・・・?

・・・となるわけですよね、結局(笑)。ちなみに、私の場合は、4日目は土曜、5日目は日曜で出勤日でなかったし、月曜からは元気に出勤できたため、もはや傷病手当は発生しませんでした。

まあ、最大1年6ヶ月の期間受け取れるので、インフルエンザではなく他の病気やケガで長期で休んだ場合は、有給が無くなり次第、これを申請しましょう。あとは、2/3しか受け取れないというところを高いとみるか安いとみるか。ケースバイケースですが、自営業の方(国民健康保険加入者)には「傷病手当」という制度はないので、これは社会保険加入者にとってはありがたい制度だと思います。


そんなわけで風邪っぽい写真がなかったので寒そうな素敵な写真を表紙にしてみました。



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