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これからの相続(争続)について学んできました

皆様お疲れ様です。
今日は休日ですが午前中に出社してお客様対応をこなし、大尊敬しているO先生の元へ学びに行って参りました。

O先生がよくおっしゃるのは
「相続対策は資産がたくさんある人だけがやればいいのではない!」

どういうこと??

と思われるかと思います。

世間一般にイメージする相続対策は、資産がいっぱいあって相続税が高額になる
事への対策ですよね。

今はそうではないんですって。

団塊の世代までは、相続というと
長男が全部継ぐのが当たり前で、兄弟たちも同じ認識だったため、すんなり済む
ケースが殆どだった。

現代はというと!
「貰えるものは欲しい」とみんなが思う時代」だそうです。
というかそっちが普通。
法律的にも法定相続分ってのがちゃんとあって、それを侵害された時には遺留分を請求できる権利まである。

例えば
お父さんが亡くなり、お父さんの資産
・自宅の土地建物(相続税評価額3000万)
・現金1000万
を、お母さんが相続したとします。

その後お母さんが亡くなり、相続人は
兄さんと妹だったとします。

誰が何を相続しても今回の場合相続税はかかりません。
相続税には非課税枠というのがあり
3000万+600万✖️法定相続人の数
という決まりがあるので
今回に場合は4200万までは非課税です。

昔は
長男が実家を継ぐのが当たり前
長男に全部でも文句を言う人はいませんでした。必ず法定相続分に分けなければいけないという法律もないので妹がそれでOKならばそれで円満解決です。

そうならなかった場合に双方の意見の違いにより意外と揉めますよ。ってのが争続だそうです。

確かに。
合計資産は4000万なので法定相続分に分けるとなると2000万ずつ。
ということは家を売って現金に変える必要がある。すぐ売れなければどうするのか。どちらかが住んでいたら売れない。その場合どうするのか。家と現金と分けると資産の配分が3:1の割合になるがそれでお互いが納得できるのか。などなど。
その時の相続人の状況(子供の教育費がかかっていて大変)や相続人の配偶者の意見(もらえるならもらってよ!)なども相まって争いが起こる時代だそうです。

ではご両親世代はどう考えているのか。
・お兄ちゃんが相続すればいいよね
・うちの兄弟は仲がいいから大丈夫
と。
時代の変化に気づいていないことがほとんどだそうです。

争続を避けるためにやっておくべきこと
(ご両親にやっておいていただくこと)
・資産の洗い出し
・生命保険の活用
・遺言書の作成
※生命保険は受取人さんの固有の財産として現金を残せます

両親が元気なうちに一度確認しておいた方が良さそうだ。というのが本日の学びでした。

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