【#011】_日本国憲法の〝最高法規性〟について


お疲れ様です。谷﨑です。
本日は、〝最高法規〟という言葉について自分なりに考えていることを投稿したいと思います。

はじめに〝最高法規〟という言葉の意味を確認しておくと、
①他のすべての法令の上位に位置付けられ、他法令すべてに勝る形式的効力が在ること。
②国家としての政治、若しくは国家の形式の最高方針又は指標を定めるものであること。

①については、「形式的最高法規性」と呼ばれており、
②についても、「実質的最高法規性」などと呼ばれるようです。

日本国内において〝最高法規〟と呼ばれている法律は『日本国憲法』です。

この2点の最高法規性について、憲法学の議論の中では、
「最高法規としての憲法の本質が何処にあるのかというと、〝実質的に憲法が法律と異なる〟、という点に要求されなければならず、密接不可分に〝基本的人権保障〟の理念と結びついたものであるとして、実質的最高法規性の重要さがとりわけ重視されてきた経緯がある」とのことです。

ここから読み取れることは、日本国憲法には2種類の「最高法規性」があり、その力関係(もしくは憲法が最高法規として位置づけられる理由・背景)については『②実質的』>『①形式的』になっている、ということです。

法学については素人同然の私個人の意見になりますが、
まず、主要な学説が〝実質的最高法規性〟が〝形式的最高法規性〟より上位に位置付けられているポイントから、「日本国憲法」の本質は〝実質的最高法規性〟の方へ天秤が傾く、と考えられます。

また、前述した主張より、私は〝憲法≒実質的最高法規性≒基本的人権保障〟という特徴が重視されるとするなら、憲法の中には、『基本的人権』の全てが保存されている、もしくは保存されていなければならない、ということだと解釈しています

『①形式的最高法規性』についても軽視すべきではなく、国内のすべての法令の上位に位置する、ということはすべての下位法が上位法である憲法を参照し、矛盾がある場合は立ち戻る、ということなので、法の理念の統一とその実施という点ではむしろ形式的な部分が最重視されることでしょう。

①形式的最高法規性について付け加えると、最高法規として定められた憲法が、その意味する理念を下位の法律に分解・解釈され、その下位法の理解や判例に基づいて日々の紛争や法律問題に関して、事実が追及されたり、処分がされたりしています。

現行の日本国憲法は、昭和22年5月3日に制定されており、使われている言葉は固く、その意味内容を即座に理解することはやや難易度が高いと感じています。

ただ、〝憲法改正〟などの議題が一般的なニュースでも取り上げられるようになってきた以上、憲法に関する知識については身に付けておいた方が好ましいのではないでしょうか。

〝憲法改正〟の諸問題についてもかなり複雑だと個人的には感じていて、
①政治的な目標達成
②実際の憲法の解釈などにおいて発生している問題解決意識
③本質的に憲法の不充分な(時代の変化による不足など)領域を補うための改正議論
の3点が主要な議論のポイントになっているのではないでしょうか。

少し長くなってしまったので続きはまた適宜書いていこうと思います。




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