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#コロナに法律はいらない

今一度,新型コロナはすでに法的な規制は受けない「普通の風邪」であり,「5類」指定などの法律論議は不要ということを説明します。

「新型コロナウイルス感染症」とは?

今,いわゆる「コロナ」は「新型コロナウイルス感染症」と当たり前のように呼ばれていますね。しかしこれは,例えば「結核」のように固定された病名ではありません。あくまで一時的に存在する病気の名前です。
わかりにくいですね。説明します。

今,「コロナ」と呼ばれている病気は,SARS-CoV-2(サーズコブツー)という名前のウイルスに感染して起こるものとされています。世界では,COVID-19(コビッドナインティーン)と呼ばれています。これは固定された名前です。繰り返しますが,日本では固定した名前は存在しません。このnoteでは,SARS-CoV-2による感染症に対する固定した名前としてCOVID-19を使います。

感染症法(正式名は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)という法律により,一時的にとても怖い病気である期間だけ,「新型コロナウイルス感染症」と呼ぶことにする病気があり,COVID-19がそれに当てはまるとされています。
まだわかりにくいですね。きちんと説明します。

感染症法

感染症法に次のような条文があります。

第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114

つまり,感染症法でいろいろと決まりがあるのは,一類,二類,三類,四類,五類,そして,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症,の8種類です。これ以外,例えばいわゆる「普通の風邪」に法律は関係ありません
(ちなみに,よくコロナを指定感染症からはずすべき,という意見を見ますが,指定感染症は今はコロナと関係ありません。また,一類~五類と指定感染症は別物です)

「新型インフルエンザ等感染症」はさらに4つに分かれており,その1つとして「新型コロナウイルス感染症」があります。

「新型コロナウイルス感染症」の定義

では,「新型コロナウイルス感染症」とは何か?
これが定義です。

第六条7項
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

くどいですが条件を再度書きます。

  • 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症

  • 一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していない

  • 当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

「コロナウイルス」は分類名であり,世の中にはたくさんのコロナウイルスがあります。2019年までは,人に感染するコロナウイルスは6種類でした。普通の風邪を起こすのが4種類,あとは,SARS と MERS を起こすものです。
そこに「新たに」SARS-CoV-2 が加わりました。

当初,新しいウイルス(とはいえ風邪の一種と厚労省も言っていました)なので誰も免疫を持っておらず,急速に感染が拡大して,感染したら重篤な肺炎を起こして多くの人が亡くなる恐ろしい病気である,とされ,2020年2月1日に「指定感染症」に指定されました。

「指定感染症」の定義です。

第六条8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

その後,2021年2月13日に,指定感染症ではなくなり,「新型インフルエンザ等感染症」の中に「新型コロナウイルス感染症」が加えられ,つまり上で紹介した定義が新たに加えられ,COVID-19は「新型コロナウイルス感染症」として扱われることとなりました。

ここでとりあえず,一旦「既に知られている」としたものを,あとで「新型」だとはどういうことか??? とツッコミたいです。。。

現在のCOVID-19の状況

では現在,日本でのCOVID-19はどのような状況でしょうか。
公式発表では,国民の8割が「90%以上の発症予防効果がある」とされたワクチンを打ち,累計で1000万人以上の国民が感染しました。
これで,「一般に国民が免疫を獲得していない」はずはありませんね。
そして,日本感染症学会,日本救急医学会,日本プライマリ・ケア連合学会,日本臨床救急医学会の4つもの学会が共同で,「順調に経過すれば風邪と大きな違いはない」と発表し,実際に死者も重症者もごく僅かとなった現在,「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がないのは明らかです。
よく,「順調に経過すれば,と言ってるだろ!」と言う人がいますが,どんな病気でも順調に経過しなければ,いろいろ大変なことになります。特別なことではありませんね。
それから,「インフルエンザと同じくらい」と言う人もいますが,インフルエンザって,毎年ものの2,3ヶ月で1000万,年間で1500万人くらい有症状者の出る病気です。子供も亡くなります。
コロナは,2年半もの間,無症状者を追いかけ回し高精度のPCR検査をしまくってやっと1000万人越えです。怖さのケタが違います。


定義に当てはまらなくなったら?

さて,どう見ても今のCOVID-19は「新型コロナウイルス感染症」の定義には当てはまりません。
ここで重要なのは,定義に当てはまるかどうかは,国が「決める」ことではありません。客観的に見て当てはまるかどうかで「決まる」ことです。
もう,当てはまらないのは明らかで,つまり「決まって」います

では,当てはまらなくなったらどうなるか。感染症法には次のように書いてあります。

第四十四条の二
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない

いいですか?
政府が「認める」のではなく,客観的に「認められ」るかどうかが問題であり,もう「認められなくなった」のは明らかです。
ならば,政府は速やかに「公表」しなければなりません。指定するとか指定を外すとか,そんな問題ではありません。ただ「公表」するのが国の義務です。
つまり現在,国はその義務を怠っているのです。見て見ぬフリをしています

2009年に始まった新型インフルエンザが「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなったときの国の公表は以下のとおりです。

新型インフルエンザ(A/H1N1)の季節性インフルエンザへの移行について

「『新型インフルエンザ等感染症』と認められなくなったことを公表いたします。これにより、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、通常の季節性インフルエンザとして取扱い、その対策も通常のインフルエンザ対策に移行します。」
これをコロナに置き換えると
「『新型コロナウイルス感染症』と認められなくなったことを公表いたします。これにより、今般の新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)については、通常のコロナウイルス感染症として取扱い、その対策も通常の風邪症候群対策に移行します。」
となるわけです。

さて,これで本当は話は終わりです。
わかりますか?
「5類」なんて関係ないのです。1類も2類も5類も,全く出てきませんでしたね?
出てきたのは「新型インフルエンザ等感染症」と「新型コロナウイルス感染症」だけです。
問題は,「COVID-19は新型コロナウイルス感染症か否か」だけなのです。「5類」は関係ありません。

「多くの国民は免疫獲得していないのか?」
「国民の生命と健康に重大な影響があるのか?」
と国に問い,国が明確に答えられなければ,それで終わりです。

そして,これも重要です。
今のワクチンや治療薬,すべて「特例承認」です。
薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)での「特例承認」の条文です。

第十四条の三 第十四条の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第六項、第七項及び第十一項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
一 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。

わかりますか?
「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病気」が対象なのです。
つまり,COVID-19が「新型コロナウイルス感染症」でなければ,特例承認の根拠も失われるのです。

政府が「新型コロナウイルス感染症はなくなった」と正しく法律に従って「公表」すればすべてが終わります。

「5類議論」はどこから?

(2022/9/24追記:ここでは大木教授が5類指定を最初に提唱された様に書いてしまいましたが,長尾和宏医師の方がもっと早い段階から5類指定を主張しておられたことがわかりました。2020/2/1に指定感染症に指定された直後からです。その後,2021/2/13に「新型インフルエンザ等感染症」に分類されてからも同様の主張をされているようです。)

ではなぜ,こんなに世の中に「5類議論」があふれているのでしょうか。
それは,2021年2月というとても早い段階で,慈恵医大の大木隆生教授がCOVID-19を「2類指定」と認識し,医療資源を無駄に圧迫しないためにインフルエンザと同等の「5類」にすべき,と提案したからです。
大木教授は当時の安倍首相や菅官房長官にも直接話されたようです。

ここからすべてが狂ったと思われます。残念です。

「5類感染症」とは?

こんな図をよく見ますが,これを見て5類になればいろんな規制がなくなると思ってませんか?

この×は「してはいけない」という意味ではありません。5類になれば,個別に法令を作りいろんなことをできます。
5類感染症はかなり特別な病気です。梅毒,エイズ,破傷風なども5類です。
間違ってCOVID-19が5類感染症に指定などされてしまったら,毎年複数回のワクチン,流行したらマスク着用,風邪を引いたらPCR検査,罹ったらバカ高く催奇性もあったりする治療薬,とコロナ利権に安定しておカネが流れ続けることになります。

どうしても条件闘争にしたい方

以上のように,COVID-19はもうとっくに「普通の風邪」であり,マスクもワクチンも検査も薬も不要なのですが,どうしても「段階的に」変えたい人,何らかの利権が絡んだ人だとは思いますが,一定数いるでしょう。
また,「もう定義に当てはまらない」と言っても,国は「変異株が!」「感染爆発が!」「後遺症が!」など,グチャグチャ言ってくるでしょう。

条件闘争したい方にお願いです。

「新型インフルエンザ等感染症」のままでも,「~できる」ことはいろいろありますが,「しなくてはならない」ことはそんなにありません。
かなりの規制の緩和は可能です。
「全数把握は不要だ」「濃厚接触者の検査・隔離は不要だ」「消毒は不要だ」「マスクは不要だ」「ワクチンは不要だ」など,いくらでも要求することはあります。
そこに「5類」議論は不要です。

コロナの話をするときは「5類」という単語はもう忘れましょう!
#コロナに法律はいらない

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