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法律:  「(日本の)盗聴法」 <ー 「当初傍受は、通信会社の管理者の立会いのもと(現在は立会必要なし)」 逆から言うとシステム的にこれしかできなかったのではないですか(苦笑)。 実際は盗聴側の暗号デコード能力不足があるかも?

今回は「(日本の)盗聴法」について見ていきましょう。

「(日本の)盗聴法」: 正式名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」といいます。通称は「通信傍受法」または「盗聴法」です。

この法律は、犯罪捜査のために、他人の通信を傍受することを認めるものです。ただし、傍受を行うためには、裁判官が発付する傍受令状が必要となります。

傍受令状を発付するためには、捜査機関は、裁判官に対し、以下の事項を疎明(明らかにすること)する必要があります。

* 傍受の対象となる通信が、犯罪捜査に必要であること

* 傍受令状の発付が、犯罪の捜査に著しい支障を及ぼすことがないこと

傍受令状が発付されると、捜査機関は、通信事業者から通信の傍受を行います。傍受は、通信会社の管理者の立会いのもとで行われ、犯罪に関係する通信のみが傍受されます。

ということになっているのですが、これには携帯電話(スマートフォン等を含む)の場合には訳があると思います。

というのは、携帯盗聴なんて周波数と番号さえわかればできそうなものなのですが、それができないのは、各々の基地局から各個人の携帯電話には暗号がかかっており、解くのが難しく、電話の幹線なら暗号がかかっていないので簡単に盗聴できるからだと思います。 そうでなければ基本秘密に盗聴するのが当然だと思います。

つまり、盗聴側の暗号デコード能力不足もこんな方式の理由にあると思います。

なお、盗聴法は、憲法で保障されている通信の秘密を侵害するとして、違憲性が指摘されています。

盗聴法の対象となる通信は、以下のとおりです。

* 電気通信事業者の提供に係る電気通信

* 秘密の通信(秘密を守る意思があり、かつ、通信の態様から秘密が保たれていると認められる通信)

なお、盗聴の対象となる犯罪は、以下のとおりです。

* 殺人、強盗、強制性交等罪、組織犯罪処罰法上の組織犯罪、麻薬取締法上の罪、銃砲刀剣類所持等取締法上の罪、密航、密輸

盗聴法に基づく通信傍受は、犯罪捜査において重要な手段となっています。しかし、一方で、通信の秘密を侵害するとして、慎重な運用が求められています。

具体的には、傍受令状の発付の際には、傍受の必要性や令状の発付が捜査に著しい支障を及ぼすかどうかを厳格に審査する必要があると考えられています。また、傍受の際には、犯罪に関係する通信のみを傍受し、犯罪と関係のない通信を傍受しないよう配慮する必要があります。

なお、盗聴法は、2014年9月に法制審議会から改正の答申がなされました。改正法案は、対象犯罪を大幅に拡大し、通信事業者の立会いを廃止する内容となっています。しかし、改正法案は、通信の秘密を侵害するとして、野党や市民団体から反対の声が上がっているため、今後の審議の行方が注目されています。

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