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縦割り110番に"自動車運転免許試験の民間教習所等への移管"の提案と、その結果に対する行政文書開示請求をした件 -開示請求編-

  1. プロローグ

  2. 縦割り110番

  3. 開示請求

  4. 再請求

  5. 開示決定と考察

政治家に声を届けるウェブサイト"Polipoli"にて、今回縦割り110番で提案したのと同内容の政策提案を行っています。もしよろしければ賛同をお願いします。

自動車運転免許試験の民間教習所等への移管


開示請求

よろしい、開示請求だ!

まぁ、元々"対応不可"となったらその検討内容やその根拠は行政文書の開示請求をかけようと思っていたのだが。提案した以上、その理由くらいは知りたくなるのが人情ってもんです。
開示請求は、TwitterでFollowしているWADAさんのご活躍とかを見て、機会があったらやってみたいなとは思っていた。憲法12条にも"この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない"とあるように、行政に対しては些細なことでも常に監視の目を光らせておくべきだと思うし、そのためにどういった手段を取れるのか、実践を通じて経験を積んでおきたいと言う気持ちはあった。
行政文書の開示請求なんて初めてだったけど、手順とかは以下のみずしまさんの記事を参考にさせていただいた。

以下、開示請求文。

規制改革・行政改革ホットライン(縦割り 110 番)の行政改革 令和 2 年度受付分 回答番号 960 "自動車運転免許試験の民間教習所等への移管"について、
①回答を作成するに当たり検討した内容およびプロセスが分かる一切の文書
②技能試験の実施を民間に委託することが、警察職員が実施するのに比べて交通の安全を確保できないと考える根拠を示す一切の文書。ならびに、道路交通法第九十九条による指定を受けた民間の自動車教習所 (以下、指定教習所とする)においては現状でも同条の5 第1項の通り技能試験を実施しているわけであるが、これに比して技能試験実施の民間委託が有意に交通の安全の確保できないと考える根拠が分かる一切の文書。
特に後者は、現状でも民間の指定教習所における技能試験によって十分に交通の安全の確保に足る技能が担保されていると見做されているわけで、技能試験を指定教習所に委託し同様に実施することでも当然に同様の十分な技能が担保されると思料する。

文書特定の連絡が来るも…

開示請求から1ヶ月ほど経った4月初め、警察庁から電話があった。
請求した文書が特定されたけど、警察庁のサイトに載ってる文書だから取り下げますか?との内容だった。
特定された文書は以下2点。

(いずれもその後改定されていて、現在は"丙運発第16号"が12号に、"丙運発第5号"が17号に改番されています。と言うか、同内容の文書の文書番号改定するのは分かりにくい…)
一応、改定前のものは以下。

特定された文書を確認したのだが、いずれも現行の試験の内容や要件について書かれたもので、私が請求した内容ではない。後日、再度警察庁から電話があった時にそう伝え、補正の提出なども提案したのが、年度末で警察庁側が対応が遅くなってしまったのもあり、期日も迫っているとのことで一旦取り下げることになった。

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