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縦割り110番に"自動車運転免許試験の民間教習所等への移管"の提案と、その結果に対する行政文書開示請求をした件 -再請求編-

  1. プロローグ

  2. 縦割り110番

  3. 開示請求

  4. 再請求

  5. 開示決定と考察

政治家に声を届けるウェブサイト"Polipoli"にて、今回縦割り110番で提案したのと同内容の政策提案を行っています。もしよろしければ賛同をお願いします。

自動車運転免許試験の民間教習所等への移管


再請求!

特定された文書を見るに、イマイチこちらの意図が伝わっていないように感じたので、文言を修正したり加筆して再請求した。
以下、新たな開示請求文。

規制改革・行政改革ホットライン(縦割り 110 番。以下、同名とする)の行政改革 令和 2 年度受付分 回答番号 960 "自動車運転免許試験の民間教習所等への移管"について、
①縦割り 110 番 の提案について貴庁内での一般的・標準的な検討や回答作成の手順・手続き・プロセス等が分かる一切の文書。 (例えば対応マニュアルや処理フロー、各段階での期限設定、エスカレーションや決済のフロー、各種判断基準、作成する成果物なども含む)
②本回答を作成するに当たり検討した内容およびプロセスが分かる一切の文書。(例えば議事録、決裁文書、メモ、E-mail や Chat log なども含む)
③本提案が実現され運転免許試験の技能試験を民間に委託して実施した場合に交通の安全の確保ができないこと、およびその根拠が分かる一切の文書。特に、道路交通法第九十九条による指定を受けた民間の自動車教習所 (以下、指定教習所とする)においては現状でも同条の 5 第1 項の通り技能試験を実施しているわけであるが、これに比しても本提案が実現した場合に有意に交通の安全の確保ができないこと、およびその根拠が分かる一切の文書。
④本提案が実現され運転免許試験の技能試験を民間に委託して実施した場合に、指定教習所を含む民間にて実施される、道路交通法第九十九条の二第四項に定められた技能検定員による技能試験が、現行制度で行われている公安委員会において指定された警察職員により実施される技能試験と同等に交通の安全の確保に足る技能を担保できないこと、およびその根拠が分かる一切の文書。

特に③については、現行制度においても民間の指定教習所における技能試験によって十分に交通の安全の確保に足る技能が担保されていると見做されているわけで、技能試験を指定教習所に委託し同様に実施することでも当然に同等の十分な技能が担保されると思料する。
なお、本請求の目的は現行制度の改善を提案する行政改革案に対する検討の内容およびその結果の根拠を明らかにすることであって、現行制度やその運用等を問い合わせるものではないことを付記する。

補正要求

2022年のGWの前ごろ、補正要求が来た。
特定された文書を見ると、前回と同じ丙運発第16号が特定されていてアタマを抱えた。一体、どこをどう読んだらあの文書が私の請求内容に合致すると言うのだろう?

怒りの補正を提出

アタマに来たので、以下のような補正文書を作成して提出した。
なぜその文書が特定されたのか、その文書のどの箇所が該当すると判断して特定したのか、問い質そうと思った。

今回の行政文書開示請求に基づき特定された行政文書のうち "運転免許技能試験実施基準について (通達)(令和元年 9 月 19 日付け警察庁丙運発第 16号)"について、この文書は現行の技能試験の実施基準や実施方法等を記載したものであって、本開示請求の内容である規制改革・行政改革ホットライン (縦割り 110 番。以下同名 )の"本提案が実現した場合に有意に交通の安全の確保ができないこと、およびその根拠"の該当箇所は不明である。
縦割り 110 番 の提案はその性格上、現行制度の改革・改善を目指すものであり、当然に現行制度の枠組みや基準に基づいて必ずしもその是非を判断し得るものではなく、既存の制度・基準の枠を超えた客観的・合理的根拠に基づいて是非を検討・判断されるべきものである。本開示請求の目的は、それらを明らかにすることにある。
上記を踏まえ、再度 "本提案が実現した場合に有意に交通の安全の確保ができないこと、およびその根拠 "が分かる一切の文書の特定、ならびにその具体的な該当箇所の明示を求める。
また、その判断の根拠となる文書の有無は行政の不作為ないし怠慢を判断する極めて有効な基準であるから、該当文書の有無を含め本開示請求の目的に合致する決定がなされない場合には、本開示請求人としては、かかる決定は不当不法であり、不服審査請求を始めとした当方の開示請求権を実現するために必要なあらゆる措置を講ずることを言明する。

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