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面会交流拡充変更申立

※ 事情変更が認められる必要あります。


準 備 書 面

令和5年11月29日

大阪府大阪市〇〇

〇〇 花子

 

下記のとおり面会交流実施要項の変更を求める。


 

1, 相手方は,未成年者らが希望する時は,申立人に対し,電磁的通信(電話,ショートメッセージ,インターネット電話(LINE,MESSENGER,ZOOM,TEAM,MEET他))で,未成年者らに通信させ,それを妨げない(児童の権利条約第16条11項)。その通信の日は,未成年者が帰宅後夕方16時頃とし,塾や交友などに配慮して月1回以上、金曜日(平日)で定めるものする。通話時間は未成年者ら、それぞれ2時間程度とし,食事や学習の予定など事情に配慮して協議により延長することが出来る。また事情に考慮して協議により通話する未成年者を1名とすることがある。

 

2, 相手方は,未成年者らが希望する時は,申立人に対し,訪問や交流の日程調整をさせ,また直接訪問や交流をさせ,それを妨げない(子どもの権利条約第9条第3項)。また事情に考慮して協議により直接訪問や交流する未成年者を1名とすることがある。

 

2-1、   面会交流につき未成年者が1日を希望する場合(朝10時前後から午後18時前後に終了する程度の訪問,交流の場合)は,未成年者の負担を軽減するため,名古屋駅構内新幹線改札口にて,未成年者を引き渡すものとする(朝10時前後に引き渡し、当日の午後18時前後に終了し引き受ける。)。

 

2-2、   面会交流につき未成年者が宿泊を希望する場合は,未成年者の負担を軽減するため,春休み,夏休み,冬休みに,それぞれ1回ずつ新大阪駅構内新幹線改札口にて,未成年者を引き渡すものとする(朝10時前後に引き渡し、翌々日の午後18時前後に終了し引き受ける。)。宿泊は原則2泊3日とし,未成年者の希望や相手方の予定等を配慮して,協議により延長することが出来る。

 

3, 相手方は,未成年者らが希望する時は,申立人に対し,子らと申立人の聴聞及び意見の聴取の機会、通信の秘密、守秘義務(憲法第21条第2項)を妨げない。

 

4, 上記1項から前項までの定めは,当事者双方の協議により変更できる。変更すべき事由は,子らの自由意思や意見表明といった自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が優先されるものとして考慮すること。

 

以上

 

面会交流実施要項の変更を求めた事由

 

ア、    長〇が15歳以上になり事情変更が照らされるべきである。子の親権者・監護者の指定について裁判をするに当たり,子が15歳以上の場合には,子の意見を聞かなければならない(家事事件手続法152条2項,169条2項,人事訴訟法32条4項)。

 

イ、    長〇は12歳以上になり事情変更が照らされるべきである。子の年齢が15歳未満であっても,その子の意思を把握するように努め,子の年齢及び発達の程度に応じて,その意思を尊重しながら審判及び調停をすることが求められている(家事事件手続法65条,258条1項)。

 

ウ、   裁判所の運用で意思能力の有無については,10歳程度を一応の基準とし,これに諸般の事情を考慮して判断している(二宮周平・榊原富士子『離婚判例ガイド』234頁(有斐閣1994年),東京高決昭61・12・5家月39巻5号24頁,親権行使の妨害排除請求に関する最判昭45・5・22判時599号29頁など)。

 つまり子どもが言葉で,親権者についての自分の意見を表明できる年齢については,おおよそ10歳前後であれば自分の意思を表明できるものとして問題ないとされ,その意思を確認するといった実務運用がなされている。

エ、    子らの調停への参加は,家事事件手続法42条2項,子どもの権利条約12条1項やこども基本法3条3号を根拠法として照らし,子らの自由意思や意見表明に配慮すべき理由がある。

オ、   子どもの手続代理人(家事事件手続法23条1項)を求めます。

子の利益や意思の尊重(民法766条, 家事事件手続法65条)の理念実現に資すると評価されていることから,子どもに責任を負わせない工夫として配慮されうる必要があろう(子どもの権利条約37条 (d)) 。このことから,子らに手続き代理人を設置すべき正当な理由があります。

 

 

カ、確認すべきことは面会交流実施要項の実務と,被親権者の監護権喪失である。

 確認すべきことは面会交流実施要項の実務と,被親権者の監護権喪失である。面会交流実施要項は、裁判所から決定事項を遵守するよう命令され従わなければならないが、その対象者は「相手方に限るもの」であり、裁判所が「子らや申立人」に何ら命令するものではなく、「子らや申立人」が何か命令に従うといった制度ではない。そして被親権者の監護権については確認訴訟を提起するまでもなく,

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難しい手続きを説明します。

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