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「インボイス制度」を理解しよう

毎週日曜日は【駆け出しセラピストに送る言葉】を配信しています。
今回は、「インボイス制度」についてです。

2023年10月から始まるインボイス制度とは

「インボイス」とは、請求書のことです。(制度では適格請求書のこと)

現在、年間売上1000万円以下の事業者は、販売先(顧客)に消費税を請求できますが納税義務はないので、消費税分を利益として構わないとされています。

そのことから、2023年9月までは販売先(顧客)に対して、販売元(売手)はどんな請求書を発行してもよかったのですが、制度が始まる同年10月以降は「国が認めていない請求書」以外を受け取った会社は、それを経費計上できないようになります

売上ー経費=利益

税金は利益に対して発生するので、企業としては「使えない請求書はいらない」となります。

その結果、
・経費計上できない請求書を発行する会社とは、取引したくない
・経費計上できないなら、今後は消費税分は払わない
となってもおかしくありません。

その解決法として始まるのが、「インボイス制度」です。

インボイス制度に登録した事業者は、国が認めた請求書(インボイス)を発行することができます

登録事業者は、「請求書・レシート・領収証など」に登録番号を記載することになるので、登録しているか否かはそれで判断することができます⇩。

国税庁のHPでは、登録事業者情報を検索できるようになっているので、消費者はいつでもそれを確認することができます⇧。

2023年10月以降は3つのパターンに分かれる

消費税の納税義務が発生するパターン

インボイス制度への登録は、課税事業者になるという宣誓をするのと同じです。

従来、免税事業者だった方でも、制度に登録すると納税義務が発生するようになります。

*売上5,000万円以下の場合は、簡易課税制度を利用し作業負担を軽減することができます。(サービス業の場合は50%)

消費税分の売上が下がるパターン

2023年10月以降も事業者登録しないことで、取引先から取引制限を受ける可能性があります。

最悪の場合、取引がなくなります。

消費税を納税しなくてよいパターン(従来どおり)

一般消費者が取引先になっている方が当てはまります。

登録番号がないことで、仮に値切られたとしても、「全てを割引く必要はない」と公正取引委員会から見解が出ていますが、具体的な数値は示されていません⇩。

消費者との話し合いということになりそうです⇧。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

⇧のサイトでは、「請求書・レシート・領収証など」に記載された、Tから始まる13桁を入力することで、事業者情報を知ることができます。

最後に

今回は、患者さんとの会話や、自身の治療院運営をする上で役立つ内容として、僕なりの制度の解釈をまとめました。

ちなみに、僕は年間売上1,000万円以下ですし、そもそも消費税を請求していませんのでインボイス制度には登録しません。

それよりも昨今の物価上昇を考えると、「そろそろ値上げしようか」と検討中です。

みなさんは、制度を活用する予定はありますか?
それではまた

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