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日常に必要なお金の知識⑯公的年金制度(1)


公的年金の全体像

公的年金:強制加入
私的年金:任意加入

日本の公的年金制度は、国民年金(20~60歳未満のすべての人)と、厚生年金保険(会社員・公務員等)の2階建て構造になっています。

学研ココファンHP
公的年金の制度や仕組み・保険料をわかりやすく解説より

第2号被保険者だけが、2階部分があるのが分かりますよね。

⇧の図に、私的年金を加えたのが⇩の図になります。

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公的年金の制度や仕組み・保険料をわかりやすく解説より

第1号被保険者は私的年金(任意加入)を加えることで、不足分を補うことができる仕組みになっています。

厚生年金保険の保険料率は変わりませんが、国民年金保険料は毎年変わります。

令和6年度(2024年)の国民年金保険料は、1カ月あたり16,980円です。

保険料の免除と猶予

①法定免除

障害基礎年金を受給している人や、生活保護法の生活扶助を受けている人が対象で、届け出により保険料が全額免除されます。

②申請免除

経済的な理由などで納付が困難な人が、申請後にそれが認められると、各状況に応じて免除されます。(4段階)

・全額免除:年金額は全額納付した場合の1/2
・3/4免除:年金額は全額納付した場合の3/4
・半額免除:年金額は全額納付した場合の3/4
・1/4免除:年金額は全額納付した場合の3/4

③産前産後期間の免除制度

第1号被保険者で出産した(する)人が対象で、一定期間の納付が免除される制度です。

免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月からの4ヶ月間で、その間は保険料納付済期間とされます。

④学生納付特例制度

第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生が対象で、申請により保険料の納付が猶予されます。

私はこの制度を活用し、学生時代は納付しませんでした。

<注意>
申請すると未納付でも年金給付の受給資格期間に含まれますが、未申請で滞納状態になると受給資格期間に含まれません。

⑤納付猶予制度

50歳未満の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得が一定以下の人が対象で、申請によって保険料の納付が猶予されます。

<申請免除との違い>
納付猶予を受けた期間は、 年金額に反映されません。

追納

保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内なら追納することができます。

滞納した場合は、2年以内分までの追納が認められています。


今回は、「公的年金の全体像」についてまとめました。

毎週土曜日は「日常生活で必要なお金」について、FP3級の知識を共有するシリーズになります。

たかが3級と思われるかもしれませんが、知っていると知らないでは大きな違いがあるもんです。

これからの人生で「お金の知識」は必ず役立つものです。

ぜひ一緒に金融リテラシーを高めて、人生をより良いものに変えていきましょう。

それではまた

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