マッサージは国家資格です
誤解から生まれるうたがい
「マッサージは国家資格なのに、なぜリラクのマッサージは違法じゃないの?」
こんな質問をいただくことがありますので、今回はこれについて、僕なりの考えをシェアします。
たしかに日本において、マッサージは国家資格ですが、
『一般の方が想像するマッサージと、資格が定めるマッサージでは違いがあるから』
というのがこの答えだと思っています。
資格としてのマッサージ
⇩は『公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会』のHPを引用したものです。
これによると、マッサージの適用は
医師が必要と認めた…
・筋麻痺
・関節拘縮
・脱臼
・骨折
・脳出血による片麻痺/神経麻痺/神経痛 など
とあります。
言い換えると、
・医師が認めたもの以外は「国家資格としてのマッサージの対象外」
・国家資格としてのマッサージは治療行為
・いやし効果はない
つまり、国家資格者じゃなくても、【癒し行為としてならマッサージをおこなってもOK】なんです。
違法になる場合
皆さんの中には、ご家庭や、友人間で肩モミや腰のマッサージをしたことがある方もいると思います。
それが摘発の対象外になるのは、専門性がなく、また治療の要素がないという前提があるからです。
リラクゼーション系サロンが行っているマッサージも同様に、治療の要素がなく、いやしであれば、オトガメはありません。
「〇〇を治します」と言ってしまうと、当然摘発の対象になる可能性があるので注意が必要です。
たまにカイロプラクター/柔道整復師の卵が、アルバイト先のリラク系サロンで治療行為をしていますが、あれは摘発の対象になるので、心当たりがある方はやめておきましょう。
まとめ
よく切れる包丁は、正しく使えば料理の味を変えるほどのものになりますが、そうでなければ危険でしかありません。
『良い効果』になるか『悪い効果』になるかは使い方次第です。
「やってはいけない」には必ず理由があるので、手軽で簡単そうだからと言うだけで、手を出すのはやめておきましょう。
僕のところにも、年に数件、「行ってから症状が消えない」「不調が続いている」という方が来店されます。
もし今、これを読んでいる方の中に、マッサージの国家資格がないにも関わらず、医療行為をうたっているセラピストがいれば
「マッサージで治したいのなら資格を取った方がいい」
と伝えたいと思います。
ちなみに、僕は『マッサージ』も『もみほぐし』もしません。そんな事しなくても、ちょっと触れば筋肉を緩めることができるので。
ではまた
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地域で勝ち組になりましょう。
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