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法の限界は明らか 「国民保護」に本気で取り組め|【WEDGE SPECIAL OPINION】台湾有事は日本有事 もはや他人事ではいられない[PART-3]

「中国が6年以内に台湾に武力を行使する危険性が高まっている」。今年3月、米国のデービッドソン前インド太平洋軍司令官がこう発言し、世界に緊張が走った。米軍内にそうした「危機感がある」ことは、紛れもない事実だろう。
 4月の日米首脳会談後の共同声明には、52年ぶりに「台湾海峡の平和と安定」が明記され、それに呼応するように欧州諸国がインド太平洋地域への関与を強めた。多くの国で「最悪の事態」が想定され、備えが進んでいる。
 国際社会がこれほど敏感に察している危機を、日本が傍観するわけにはいかない——。そんな思いから開催されたのが、日本戦略研究フォーラム(JFSS)主催の政策シミュレーション「徹底検証:台湾海峡危機 日本はいかに抑止し対処すべきか」だ。国会議員や外交・安全保障の専門家、元自衛隊幹部など総勢18人がリアルなシナリオに基づきシミュレーションを行い、その反省と教訓から政策提言を行った。
「台湾有事となればじっくり考えている暇はない。スポーツと同様、日頃からの練習と訓練が物を言う。現状、日本では今回のようなシミュレーションはおろか『座学』さえ満足にできていない」。参加者の一人、元内閣官房副長官補・兼原信克氏の言葉が重くのしかかる。
 台湾有事とは日本有事である——。日本は戦後、米国に全てを委ねて安住してきたが、もういい加減、空想的平和主義から決別し、現実味を帯びてきた台湾有事に備えなければならない。

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文・中林啓修(Hironobu Nakabayashi)
国士舘大学防災・救急救助総合研究所准教授
2000年立命館大学文学部卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。沖縄県知事公室地域安全政策課主任研究員、ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター主任研究員などを経て、20年4月から現職。

有事が発生した際に必要となる「国民保護」。現状の法の仕組みや国や自治体による運用体制で国民保護はできるのか?

 日本最西端の有人離島である与那国島からわずか110㌔メートルほどに位置する台湾で、武力衝突を含む緊急事態が発生すれば、その直接的な影響が日本、わけても台湾に隣接する八重山地域(沖縄県石垣市、竹富町、与那国町)や宮古地域(宮古島市、多良間村)に及ぶ可能性は極めて高い。考えうる最悪のシナリオは台湾を巡る緊急事態が拡大した結果、日本に対しても武力攻撃が発生することであり、今回の日本戦略フォーラム主催の台湾有事シミュレーションでも、そうしたシナリオが用意されていた。

 日本に対する武力攻撃から国民の生命、身体、財産などを守るために行われる避難措置や避難住民への支援物資や避難場所の供与といった諸活動を「国民保護」という。国民保護は、国際人道法でいう文民保護に該当する概念であり、2004年に制定された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下、国民保護法)で規定されている。

 ここでいう「武力攻撃事態等(下図①・②)」を含めて、日本の法律では軍事衝突や大規模テロなどの危機をいくつかの事態として整理している。各事態の定義等は図の通りだが、ポイントは、国民保護法を適用できるのは日本に対する直接的な攻撃が行われるかその危険性が極めて切迫した事態に限られ、台湾有事のような〝周辺地域〟で発生した緊急事態に起因した国民の生命、身体、財産に対する危険への対応が後手になってしまう可能性が高いことである。

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国民保護の活動
法あれど執行できず

 具体的に考えてみよう。

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