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まずは憲法改正の仕組みを知ってみる。

「憲法改正」って何年か前からよく聞くようになりました。悲願だとか悲願だとか悲願だとかって。

以前の私にとって憲法は政治家が知っていればよいもので、憲法を改正するも何も内容も知らなかったし知ろうとも思わなかったし、別に私には関係ないと思っていました。

ところがどっこいちょっと足を踏み込んでみると、憲法の枠組みつまりは日本国憲法の三原則から変わってしまうということに衝撃を受けて、少しでも多くの方に知ってもらえればと思って色々なところでお話ししたり、こうしてnoteに書いてみたりしています。

ちなみに先ほども書いたように私は憲法なんてまったく知らないでいた1人で、自分なりに勉強会に参加したり主催したり色々な方の意見を聞いて今に至ります。

あ、それから私は憲法を全くいじるなとは思っていません。人権保障を強化するようなものなら賛成ですが、今自民党が進めようとしているようなものに関しては反対の立場です。


■憲法改正に必要な手続きと流れ…

今回はまず憲法改正に必要な手続きを説明してみますね。

改正に関しては憲法第96条で以下のように定められています。

第96条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


整理すると以下のようになります。

衆参両院それぞれの本会議において、3分の2以上の賛成による可決で国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされる

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国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。

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憲法改正案に対する(総投票数の)賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合、国民の承認があったものとされます。 


これによると衆議院と参議院で憲法改正の発議を行ってから短くて2か月で国民投票となります。

一応「60日(2ヶ月)以後180日(6ヶ月)以内」となっていますが、今回の衆院選のように選挙期間が2週間なんていうこともあるので要注意です。

そもそも日本国憲法がどんなものかということすら十分に周知されていないのに、2か月という短い時間でどれだけの人が憲法改正の内容を理解するチャンスがあるでしょうか。

そして総投票数の2分の1の賛成票数で国民が承認したことになります。図にするとこんな感じ。

国民が10人で投票に行ったのが3人だとします。そのうち2人が賛成票を投じると、それで国民の承認となります。

残念ながら最低投票率の決まりなどはありません。


■国民投票法の問題点

ちなみに上記の憲法96条だけでは具体的なことが何も書かれていないので、2007年5月に国民投票法(正しくは「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」)( 2010年施行)というものができました。第一次安倍内閣のときのことです。

政府広報オンラインを見てみると…

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

というように、国民投票運動について書かれています。

投票期日14日前までは政党だけでなく、「その他の団体」「マスコミ」「個人」が憲法改正案に対して賛成又は反対の投票をするように勧誘できるというもの。

中でもテレビやラジオのCMや、インターネットの広告規制が全くないということが問題視されています。

10月31日に行われた衆議院選挙の期間中よく見た政党のCMとかってありませんでしたか?

私は検索した覚えもないのにYOU TUBEを見ていると自民党と維新のCMが流れまくりでした。

私の推しとの癒しの時間に食い込んでくるとかほんと勘弁してほしかった!!こっちは食べる、寝ると同じくらい大事なことなんですよ、動画見るの!

こんな風に

●資金のある政党や団体が視聴率を見込んだ広告枠の購入をして高い宣伝効果を得ることができる。

●憲法改正を発議する側は自分たちの計画に合わせて広告の準備をしておく。

なんていうこともできてしまうのです。


それから最後に参考までに、国民投票にかかる費用は以下の通りです。

(参照:レファレンス共同ベース


憲法改正のざっくり解説、次回以降は内容をみていきますね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。



参照:メディアに操作される憲法改正国民投票(著:本間龍、岩波ブックレット)


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