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【マンション理事会の問題】②弁護士

埼玉県にある築52年のマンションで修繕工事をめぐる理事会問題が起きています。背景には組合員の高齢化があり、ほとんどの理事長は自分では理事会を仕切れなくなり、第三者が理事会に入り込むようになりました。理事会の補佐役として修繕工事を仕切ることに何の利益があるのか。冷静に考えればわかるはずです。工事や業者選定にリベートはつきものですから。

1.弁護士は社会正義を実現する?

弁護士は法的な専門知識を持ち、依頼者の権利を擁護し、社会正義を実現する使命を担っています。しかし今回の事例では滝野俊一弁護士(一弁)は次のような行動をとっており、これらを調査する必要があるかもしれません。

2.弁護士による問題とは?

  • 倫理秩序の問題:

    • O氏の不正が疑わしい行動に対して、弁護士が事情を知っていながらこれを支援または容認している可能性。

    • 理事会を正常化しようとするグループの意見書を妨害行為として非難し、これに反対する立場を取っていること。

  • 利益相反の問題:

    • 管理組合の費用で雇われた弁護士が、組合員の利益よりも自身の窓口となっているO氏の利益を優先している可能性。

      1. 組合員の委任状がないO氏の総会出席を許可したこと。

      2. O氏の私的な目的のために弁護士が協力している可能性があり、工事業者との契約や会計資料、相見積や選定理由を総会で追求しようとする組合員の質問を妨害行為として扱い、無効化している。

  • 組合員の権利の侵害:

    1. 区分所有者の5分の1が支持した臨時総会の請求に対し、理事会を招集せず理事会の決議なしに臨時総会を行うことを擁護し、これを疑問視する請求者からの質問状を無視したこと。

    2. 理事会の決議を省略した臨時総会で、6議案の内、5議案を無視したことを擁護し、これを支持する「通知書」を出したこと。

    3. 組合員の委任状がないO氏が代理人として総会に出席することを許可したことで、O氏が主導する定期総会を支援したこと。

    4. 定期総会で組合員からの法的判断を求める質問を無視したこと。

    5. 高齢の組合員を介助して定期総会に出席した家族に退席を命じたこと。

    6. O氏による理事会運営を支援していること:

      • O氏が役員を決め、協力しない人(理事長)は辞任させたこと。

      • O氏が理事会のシナリオを作成し、議長がこれを読み上げることを容認していること。

    7. 組合員の議事録を閲覧する権利を妨害している可能性。

これらの問題は弁護士の職務上の義務に反する可能性があり、弁護士会による懲戒の対象となるかもしれません。弁護士の行動が懲戒処分に該当するかどうかは東京弁護士会や法的な機関に問い合わせる必要があります。

3.弁護士の職務とは?

弁護士は依頼者の利益を守りつつ、法的な規定や倫理規範に従って職務を遂行することが求められます。

  1. 使命と自覚:

  2. 職務の自由と独立:

    • 弁護士は職務の自由と独立を保持し、高度の自治を享受します。

    • 依頼者の利益を最優先に考え、法的問題に対処します。

  3. 教養と研鑽:

  4. 品位と信用:

    • 弁護士は名誉を重んじ、信用を維持します。

    • 常に品位を保持し、真実を尊重して職務を行います。

  5. 懲戒処分の対象:

弁護士は、依頼者の利益を守りつつ、法的な規定や倫理規範に従って職務を遂行することが求められます。

nichibenren.or.jp2




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