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【1分でインボイスの知識UP】パンフレットでは分からないことを国税庁に確認してみました!

こんにちは、ワンゴジュウゴECソリューションの営業担当です。

2023年10月1日より、話題のインボイス制度が開始となります。
皆様、ご対応は出来ていますか?

国税庁のリーフレットやサイトで検索をしても結局、何を対応しなければいけないのかを具体的にわからない部分もあるかと思いますので、今回はEC運用者が無視することはできない、対応すべきことをまとめてみました。
※一部、国税庁に直接問い合わせしたものを共有します。是非ご覧ください。


ざっくり、インボイス制度とは何?

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいまして、多くの事業者さんが普段発行している請求書等へ、正確な適用税率や消費税額等を記載し、適格請求書の発行や保存が必要となる制度です。
つまり、国が定める事項が記載されている書類を買い手に送付しなければいけないというものです。

EC運用者が求められることは?

EC運用者が求められることは…
「請求書フォーマット等の帳票の変更」
なのですが…こんなことはネットで検索をすれば出てくること。
ここからは、私がネットで検索しても出てこず、国税庁に問合わせした内容を共有したいと思います。

今回私が問合わせを行った内容は以下となります。

Q1.
書類を複数送っている場合(領収書や請求書、納品書など)は、全てをインボイス対応にしなければいけないの?

Q2.
普段注文者さんにはPDFファイルではなく、メールの文面に記載するかたちで送付しているが、メール形式は大丈夫?

国税庁への問い合わせ結果

Q1.
書類を複数送っている場合(領収書や請求書、納品書など)は、全てをインボイス対応にしなければいけないの?

A2.
どれか一つインボイスに対応していれば、全て対応していなくても問題ないです。
※複数送っている場合は「インボイス対応しているものは請求書となります」などの様にどの書類が対応しているか明記が必要となるようです。
しっかり伝える必要があります。

Q2.
普段注文者さんにはPDFファイルではなく、メールの文面に記載する形で送付しているが形式は大丈夫?

A2.
「適格事業者番号」や「各種税率及び金額の内訳」など必要事項が入っていればメールの文面でも、PDFでも、形式は問わないようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
国の見解としては、必要項目が入っているものであれば、形式は問わず全ての帳票に対応しなくてもよいということでした。

10月間近のため、既に対応済みの方もいらっしゃるかと思いますが、送付書類のフォーマットや文言を変更しなければいけない場合は、一度制作会社に相談をしていただいた方がいいかもしれません。

この記事が、皆様のEC事業の手助けになれば幸いです。




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