見出し画像

産休後に失業するとどうなるか

この度、産休中に退職勧奨を受けて、産休明けに失業することになってしまいました。(事業上の理由で、他の従業員も同様のため、マタハラとかではありません。念のため)

そうするとどうなるかというと、予定していた育休は取れなくなり、その間の育児休業給付金も支給されなくなるのです...!!育休は現職復帰が前提の制度だからです。知らなかった〜!知りたくなかった〜〜!

0歳2ヶ月の子の育児をしつつの転職活動。取れる選択肢はどのようなものがあるのか?
かなりレアケースかと思いますが、コロナ禍で会社が倒産したりして同じ境遇になる人もいるかもしれません。調べたことなどを書いておこうと思います。

産休明けの退職について

まず、退職について。産休明けの30日は解雇できないことになっているらしいので、退職勧奨を受け入れずに産休明けの30日後に解雇になった方が、その30日分は育休が取得でき、育児休業給付金も支給されるのではないか、と考えました。しかし、育休は現職復帰が前提の制度なので、退職が決まっている人の育児休業申請はできないんだそうです。そうすると産休明けでもその30日後でも会社都合の退職という点では変わらないですが、もし有休が残っていれば、産休あけに復帰、ただし全て有給消化して退職、にした方がその分の賃金が支払われるかと思います。この辺は会社の対応にもよるかもしれませんが、自分でも色々調べて相談や交渉をした方がいいかと思います。

元々のプラン

産休前に予定していたのは、「産休後に育休に入るが、育休をいつまで取るかは様子を見て決める」というもの。子は3月生まれ、認可保育園に入るなら、1歳の4月になります。人数の少ないチームに1年近く穴を空けるのは気がひけるので、
・育休中にも、途中から必要に応じて半育休を使って稼働できるかも
・チームのリソース不足が深刻であれば、4月の認可保育園よりも早く他の預け先を探して、半年くらいで育休を切り上げる
などを考えていました。
会社は「いずれにしても子育てが始まってみないとできそうかわからないと思うので、その時の子育てやチームの状況を見つつ相談しましょう」と言ってくれて、産休に入りました。

ところが冒頭の通り、状況が一変。
あらためて、産休後の取りうる選択肢を考えたのが、以下のプランになります。

前提としては、子どもを預けるのは早くて10月から(できれば認可保育園を狙って4月から)にしたいと考えています。あと、夫の扶養に入るという選択肢も今は考えてないです。

プランA: 失業手当を受けつつ転職活動、決まり次第子どもの預け先を探す

今回は会社都合の退職になるので、失業手当は手続きすればすぐに支給されます。また、転職活動をすぐに始められないのであれば、受給期間の延長手続きも可能です。

雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。
このため、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができません。
雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

私が疑問に思ったのは、「出産、育児などですぐに職業に就くことができない」とはどういう条件によって決められるのか?保育園の内定状況などが関係するのか?

ハローワークに問い合わせたところ、

産後8週間経過後であれば、手続きをすることで7日間の保留期間を経てすぐに受給できる。「出産、育児などですぐに職業に就くことができない」というのは、保育園の内定状況などは関係なく、体調が悪いことや就職活動に必要な預け先がないなどですぐに転職活動が始められない、という本人の申告によるもの。

とのことでした。

なのでプランAとしては、失業手当を受けつつ、次の転職先を探す、ということになります。
ただ、転職先が決まっても、フルタイムで就業開始するためには、子どもの預け先が必須になると思うので、預け先が決まるのを待ってもらう必要があります。

プランB: 失業手当を受けつつ転職活動、決まり次第夫が2度目の育休

失業手当を受けつつ転職活動するところまではプランAと一緒ですが、決まり次第子どもを預けるのではなく、夫が2度目の育休を取って子どもをみる、というプランです。
夫は子どもが生まれた後すぐに2ヶ月の育休を取得したため、パパママ育休プラスという制度を使って、再度育休を取得することが可能です。なので、私の転職先での就業開始から認可保育園に入れる想定で4月までの間、もしくは4月までの別の預け先が決まるまで、夫に子どもを見てもらうというプランです。

プランC: 転職先で育休をとる

現職に復帰できないため、育休が取れなくなったわけですが、何と次の会社で入社後すぐに育休というのは制度上は可能なんだそうです。
・前の会社で被保険者期間が12ヶ月以上あり、離職票をもらっている
・前の会社の退職から採用までが1年以内
・雇用期間が決められていない雇用形態であること(期間更新型の契約だったりするとダメ)
の3点が条件になります。
ここで注意すべきなのは、前の会社の離職票で失業手当の手続きをしてしまうと、それによって被保険者期間がリセットされてしまうので、上の条件を満たさなくなってしまうことです。つまりプランAまたはBを選んで失業手当の手続きをした時点で、このプランは不可能になります。なのでこのプランを前提として転職活動をする間は、失業手当も受けられないので無収入となります。
そしてこのプラン、当然ながら入社後すぐに育休を取得する前提で雇用してくれる会社があればの話になるので、実現可能性は低そうと思っています。ただ、実現できれば、失業手当よりは、育児休業給付金の方が金額が大きくなりそうです。(計算結果は人により条件が違うので異なるかもしれません)

以上を踏まえたプランCとしては、
「入社後すぐに育休をとり、保育園入れ次第本格稼働」という条件で採用してくれる会社を探す、ということになります。

前述の半育休という制度と併用すれば、月10日以内または80時間以内なら育休中も仕事ができて、その場合は育児休業給付金を受けつつもお給料がもらえます。ただし、半育休は恒常的な業務は認められないため、採用時にそれを条件にするのは難しそうなのと、半育休でできるのはかなり限定的な業務になってしまうかと思います。

恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなり
ませんのでご注意ください。

NG例)
育児休業開始当初より、あらかじめ決められた1日4時間で月20日間勤務
する場合や、毎週特定の曜日または時間に勤務する場合

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf

また、半育休をする前提として、1日4時間以内なら、家で子どもを見ながら子どもが寝ている間などで稼働時間を捻出できるのではないか?と思っているのですが、今後の月齢ごとの我が子の生活スタイルが未知なので、結局1日4時間であっても、預け先または夫の2度目の育休が必要になってくるかもしれません。

プランD: 保育園入園までは無職、入園後に失業手当を受けつつ転職活動開始

保育園に入れるまでは無職で子育てをしつつ、入園後に失業手当を受給開始して転職活動するという、先に預け先を探すパターン。そのためにはまず「出産、育児などですぐに職業に就くことができない」という申告をして、失業手当の受給期間の延長手続きをします。
これは本来の育休生活に一番近いゆったりしたプランで精神衛生上は良いですが、しばらく無収入になるので、家計的にはイマイチです。ここでいう保育園を4月の認可保育園にするのか、もっと早くから入れる別の保育園にするのかによっても、けっこう収入が変わりそう。無職だと保育園決まりにくかったりするのかな、という懸念もあります。

どうするか

とりあえず「プランC:転職先で育休をとる」を目指して転職活動をやってみて、無理そうだったらそれ以外のプランに切り替える、という方向にしてみようかなあと思っています。
ただ、この先の育児の大変さが見えないし、4月に保育園に入れるとも限らないので、今書いているプランも実現できるのか全然わかりません。。
そもそも、いつ泣くかわからない0歳児とリモートワーク中の夫が横にいる状態で、オンライン面談するのも、すでにハードですね…。

最後に

制度とか手続きとかかなり苦手なので、調べた内容で認識間違えてるところとか、他にこんな方法もあるよ、とかあれば教えていただければ幸いです。とくに保育園に関してはまだあまり知識がなくて、これから色々と調べなければと思います。

採用のお誘いもお待ちしております!



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?